岡垣町議会 > 2006-05-16 >
06月02日-01号

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  1. 岡垣町議会 2006-05-16
    06月02日-01号


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    平成 18年 6月定例会(第2回)岡垣町告示第46号 平成18年第2回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    平成18年5月16日                                岡垣町長 樋髙 龍治1 期 日  平成18年6月2日2 場 所  岡垣町議会議場──────────────────────────────開会日に応招した議員矢島 惠子君          細川 光利君竹井 和明君          太田  強君土屋 清資君          石井 要祐君西田 陽子君          三角 善彦君大堂 圏治君          曽宮 良壽君市津 広海君          木原 信次君松井 弘彦君          久保田秀昭君勢屋 康一君          竹内 和男君平山  弘君          山田 隆一君──────────────────────────────6月5日に応招した議員なし──────────────────────────────6月6日に応招した議員なし──────────────────────────────6月13日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員なし────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────平成18年 第2回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                             平成18年6月2日(金曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)午前9時30分開会  日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第41号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第42号 岡垣町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す              る条例 日程第 5 議案第43号 岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一              部を改正する条例 日程第 6 議案第44号 福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減について 日程第 7 議案第45号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減につい              て 日程第 8 議案第46号 福岡県自治会館管理組合を組織する町村数の減少について 日程第 9 議案第47号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団              体数の減少について 日程第10 発議第 4号 岡垣町議会委員会条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて              岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町一般会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1              号) 日程第14 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第1号) 日程第15 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算              (第1号) 日程第16 陳情について 日程第17 陳情の撤回について 日程第18 報告第 3号 平成17年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第19 報告第 4号 平成17年度 岡垣町土地開発公社決算報告について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第41号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第42号 岡垣町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す              る条例 日程第 5 議案第43号 岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一              部を改正する条例 日程第 6 議案第44号 福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減について 日程第 7 議案第45号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減につい              て 日程第 8 議案第46号 福岡県自治会館管理組合を組織する町村数の減少について 日程第 9 議案第47号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団              体数の減少について 日程第10 発議第 4号 岡垣町議会委員会条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて              岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町一般会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1              号) 日程第14 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町老人保健事業特別会計補正予算(第1号) 日程第15 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて              平成18年度 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算              (第1号) 日程第16 陳情について 日程第17 陳情の撤回について 日程第18 報告第 3号 平成17年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第19 報告第 4号 平成17年度 岡垣町土地開発公社決算報告について──────────────────────────────出席議員(17名)1番 矢島 惠子君(午後1時30分退場)2番 細川 光利君         (午後2時52分入場)3番 竹井 和明君        4番 太田  強君5番 土屋 清資君(午後1時30分退場)6番 石井 要祐君7番 西田 陽子君        8番 三角 善彦君9番 大堂 圏治君        10番 曽宮 良壽君11番 市津 広海君        12番 木原 信次君14番 久保田秀昭君        15番 勢屋 康一君16番 竹内 和男君        17番 平山  弘君18番 山田 隆一君──────────────────────────────欠席議員(1名)13番 松井 弘彦君──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 占部 延幸君       係長 広渡 英一君書記 渡辺祐佳里君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 樋髙 龍治君   助役 …………………… 広渡 輝男君企画政策室長 ………… 石田 健治君   総務課長 ……………… 渡辺 一郎君税務課長 ……………… 井上 英治君   管財課長 ……………… 小田 勝人君情報推進課長 ………… 笠井 達司君   地域づくり課長 ……… 門司  晋君会計課長 ……………… 筑紫 利英君   健康福祉課長 ………… 松丸 和美君住民課長 ……………… 安部 信義君   環境共生課長 ………… 松井 英朗君こども未来課長 ……… 高山 哲郎君   建設管理建築係長 …… 吉田  茂君農林水産課長 ………… 須藤 智明君   上下水道課長 ………… 村田 泰孝君教育長 ………………… 十時 榮一君   教育総務課長 ………… 土田 和信君社会教育課長 ………… 西岡 文雄君   公民館長 ……………… 河野 正博君──────────────────────────────午前9時30分開会 ○議長(山田隆一君) おはようございます。会議に入る前にお知らせしておきますが、本日、執行部の建設課の課長が本来出席するところでございますが、御不幸があったために、本日、建設課の管理建築係長の吉田係長を代理として出席させておりますので、よろしくお願いします。 それと、本日、松井議員が欠席でございますので、よろしくお願いします。 それでは、ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達していますので、これより平成18年第2回岡垣町議会定例会を開催します。起立。礼。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 議会広報特別委員会、議員定数に関する調査特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長に参りましたので報告いたします。 議会広報特別委員会の委員長に矢島惠子君、副委員長に三角善彦君、議員定数に関する調査特別委員会の委員長に木原信次君、副委員長に竹内和男君、以上のとおり互選された旨、報告がありました。 石田企画政策室長。 ◎企画政策室長(石田健治君) 岡垣町表彰規定に基づく町議会議員の表彰をさせていただきたいと思います。 岡垣町表彰規定第1条第1項及び第3条の規定に基づき、今年度表彰されます町会議員は、細川光利議員、平山議員、山田隆一議員の3名でございます。 本日、町長から表彰状と記念品料の贈呈を行います。よろしくお願いいたします。 まず、細川光利議員、お願いいたします。細川議員は、在職期間32年以上になる表彰であります。 ◎町長(樋髙龍治君) 表彰状、細川光利様、あなたは岡垣町議会議員として、在職32年を長きにわたり、町行政に貢献され、その功績はまことに偉大であります。よって町表彰規定に基づき、記念品料を贈り表彰します。平成18年6月2日。 ◎議員(細川光利君) どうもありがとうございます。(拍手) ◎企画政策室長(石田健治君) 次に、平山弘議員、お願いいたします。在職期間16年以上による表彰であります。(発言する者あり) ◎町長(樋髙龍治君) 表彰状、平山弘様。あなたは、岡垣町議会議員として、在職16年の長きにわたり、町行政に貢献され、その功績はまことに偉大であります。よって、町表彰規定に基づき、記念品料を贈り、表彰します。平成18年6月2日。(拍手) ◎企画政策室長(石田健治君) 細川議員、大変恐れ入りますが、写真を撮らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり) ありがとうございました。 次に、山田隆一議員、お願いいたします。在職期間8年以上による表彰であります。 ◎町長(樋髙龍治君) 表彰状、山田隆一様。あなたは、岡垣町議会議員として、在職8年の長きにわたり、町行政に貢献され、その功績はまことに偉大であります。よって、町表彰規定に基づき、記念品料を贈り、表彰します。平成18年6月2日。(拍手) ○議長(山田隆一君) ありがとうございました。 以上をもちまして、表彰を終わらさせていただきます。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) おはようございます。4月1日付で、管理職の異動を行いましたので、その御報告をさせていただきます。 なお、町長部局、それから、教育委員会部局、一括して私の方より御報告をさせていただきます。 石田総務課長を4月1日付で、企画政策室長に配置をいたしました。また、後任の総務課長に健康福祉課長であった渡辺課長を総務課長として、また、その健康福祉課長の後任といたしまして、住民課長の松丸課長を配置をいたしました。 それから、今回4月1日付をもちまして、新設をいたしました公民館長に地域づくり課から、河野課長を配置をいたしました。 また、新たに課長の退職に伴いまして、2名を課長に任命いたしましたので、御紹介をいたします。住民課長として、安部信義君を住民課の課長補佐から昇格をさせております。 また、地域づくり課長といたしまして、門司晋君を企画政策室課長補佐から昇格をさせていただきました。 以上が課長の人事異動でございます。 また、この同日付で、課長補佐2名を昇格をさせております。 まず、福岡県介護保険広域連合遠賀支部課長補佐として、水道課業務係長でありました鳥谷幹二君を課長補佐に昇格をさせております。 それから、企画政策室の企画係長であった川原政人君を企画政策室の課長補佐に昇格をさせております。 以上が、今回の異動であります。それでは、異動者からご挨拶をさせますので、よろしくお願いいたします。まず、石田企画政策室長でございます。 ◎企画政策室長(石田健治君) 総務課長から企画政策室長になりました石田です。どうぞよろしくお願いいたします。 ◎助役(広渡輝男君) 次に、総務グループでございますが、渡辺総務課長を紹介いたします。 ◎総務課長(渡辺一郎君) 健康福祉課長から総務課長に変わりました渡辺でございます。よろしくお願いします。 ◎助役(広渡輝男君) 引き続きまして、門司地域づくり課長を紹介いたします。 ◎地域づくり課長(門司晋君) 4月1日から地域づくり課長を拝命いたしました門司でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 ◎助役(広渡輝男君) 次に、住民福祉グループでございます。松丸住民福祉課長でございます。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) 住民課長から健康福祉課長を拝命いたしました。よろしくお願いいたします。 ◎助役(広渡輝男君) すみません。ちょっと訂正を申し上げます。松丸健康福祉課長でございますので、訂正をさせていただきます。申しわけありません。 続いて、安部住民課長を御紹介いたします。 ◎住民課長(安部信義君) 4月から住民課長を拝命いたしました安部信義と言います。よろしくどうぞお願いいたします。
    ◎助役(広渡輝男君) 教育グループの中で、今回新たに設立いたしました公民館長に河野公民館長でございます。 ◎公民館長(河野正博君) 公民館長の河野でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(山田隆一君) 以上で、4月1日で行いました管理職の人事異動の報告を終わらせていただきます。 それから、引き続きまして、同じく4月1日付で新規採用いたしました職員の紹介を企画政策室長よりさせますので、よろしくお願いいたします。企画政策室長。 ◎企画政策室長(石田健治君) じゃ新人、入場させますのでよろしくお願いします。どうぞ。前の。 それでは、4月1日付で新規採用いたしました職員を紹介させていただきます。平田一彦、配属先、税務課、岡垣町高尾区の在住です。後藤理英配属先企画政策室、中間市の在住です。 それでは、それぞれから順番で自己紹介をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎税務課住民税係(平田一彦君) 税務課に配属になりました平田一彦と申します。今までずっと岡垣町に住んでおり、岡垣町にお世話になってきました。これからは、岡垣町民のため、岡垣町のために一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。(拍手) ◎企画政策室男女共同参画係(後藤理英君) 企画政策室に配属になりました後藤理英と申します。男女共同参画係を担当として、町民の方々と一緒に考えていける機会をつくり、真の男女共同参画社会が実現できるよう努力してまいります。よろしくお願いいたします。(拍手) ◎企画政策室長(石田健治君) じゃ退席をよろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 以上をもって諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名について ○議長(山田隆一君) 議事日程第1号、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第112条の規定により、議長において、8番、三角善彦君、9番、大堂圏治君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定について ○議長(山田隆一君) 日程第2、会期の決定についての件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から6月13日までの12日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、会期は12日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第41号 ○議長(山田隆一君) 日程第3、議案第41号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) おはようございます。議案第41号について提案理由の説明をいたします。 国民健康保険法施行令を改正する政令が、平成18年3月10日に政令第34号により公布され、平成18年4月1日から施行されることとなったため、岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 その内容につきましては、公的年金控除の見直しにより、国民健康保険税の負担が増加する被保険者について、急激な負担を緩和し、段階的に本来負担すべき国民健康保険税額に移行できるように、平成18年度及び平成19年度の2年間の経過措置を講じるものです。 また、介護給付費の動向を踏まえ、介護納付金に係る賦課限度額の見直しなどを主な内容とした改正となっています。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 今回の改正は、ただいま町長が申されましたとおり、公的年金控除の見直しによる国民健康保険税の段階的な措置、激変緩和措置でございます。 また、介護給付金に係る限度額の見直しが主なものでございます。 それでは、議案の中に新旧対照表を添付させていただいておりますので、また、議案41号の説明資料を1枚配付させていただいております。一緒に御説明をさせていただきます。 新旧対照表5ページの新条例3項及び同ページの15条第1項をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 説明資料、来てません。(「ありました。済みません。」と呼ぶ者あり)どうぞ。説明してください。 ◎税務課長(井上英治君) それでは、御説明を続けさせていただきます。 介護給付金賦課限度額を8万から9万とするものでございます。平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用をいたします。 次に、新旧対照表5ページの5ページの新条例附則から7ページまでの新条例附則6をお願いいたします。 公的年金控除が140万から120万に見直されたために、国民健康保険税を平成18年度と19年度の2年間で段階的に負担するための激変緩和措置の規定でございます。 6ページの附則3、4では、公的年金等控除の改正に伴う軽減判定基準に係る激変緩和の適用条文を掲げております。 資料、議案第41号、説明資料をお願いいたします。軽減基準の求め方、公的年金の所得から次の額を控除しますということでございます。対象は、昭和15年1月1日以前に生まれた140万を適用されていた、もしくはされていた方でございます。 軽減判定基準でございますので、公的年金所得から15万円、この15万円は昭和62年に公的年金控除が給与所得から雑所得に変わるときに、負担の軽減ということで設けられて、既に今まで15万を基準判定として扱っておりました。これに、今回13万円、平成18年度、これは140万から120万に控除額を引き下げますので、この20万に2年間、激変緩和措置をするということで、20万に3分の2を掛けた金額、約13万でございます。19年度は、同じく20万に3分の1を掛けた金額7万でございます。この部分を説明をさせていただいております。ここで、軽減判定を見まして、その下にABCとそれぞれ7割軽減の場合、5割軽減の場合、2割軽減の場合の算式を変えております。例えば、7割軽減の場合33万、この計算の後の金額が以下であれば7割軽減ということでございます。 次に、7ページ、新旧対照表の7ページの附則5、6では、公的年金等控除の改正に伴う国民健康保険税、所得割算定における激変緩和の適用条文を掲げております。 議案第41号、説明資料の下に、モデルケースとございます。ここをよろしくお願いします。モデルケースで御説明を申し上げますと、夫婦2人、夫は70歳、無職、妻、68歳、被扶養者、平成17年中の所得、夫、公的年金収入300万円、妻、所得なし、平成18年度固定資産なしというふうに過程をしまして、所得割の計算をいたしました。下の右表に、改正前140万控除であったときに、このケースでは17万3,200円という税額でございました。改正後18年度には、18万7,500円、1万4,300円増しております。19年度には19万2,600円、1万9,400円の増でございます。140万から120万、それを上げますと平成20年度以降の金額になるわけでございます。19万8,400円ということで2万5,200円が140万から120万の控除で上がるということでございます。 その左の算式は、平成18年度のそのための算式を掲載をさせていただいております。軽減判定についての167万から15万を引いた152万という金額は、2割軽減のお二人でございますので、103万よりも多いということで、このケースにつきましては、軽減判定、いわゆる軽減はしないということでございます。 次に、新旧対照表7ページの附則7から新旧対照表10ページの附則14まででございます。附則7から附則14までは、平成19年4月1日から施行する住民税の10%フラット化の税率、いわゆる比例税率化に伴い町の税率と県の税率をそれぞれ6対4にするものでございます。例えば、7ページの附則7は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例ですが、新旧対照表の8ページ、上段の旧法、法附則第34条の第1項では、町の税率が3.4と規定されております。町県合わせて5%であったものが、新法、法附則第、左側でございますが、34条の4項では、町税が3%、町県合わせて5%でございますので、新法では、町と県の比率が6対4になるものでございます。以後、附則14までそれぞれ短期等々につきまして、6対4に改正するものでございます。 なお、附則7から14までは、施行日は、条例改正の4ページの上段にただし書きで平成19年4月1日から施行することを明示いたしております。 次に、10ページ、附則15、16でございます。附則15は、条例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例で、11ページの附則16は、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例であります。これは、平成18年2月に、日英租税条約の改正が行われ、新しく住民税を対象税目としたために、国内法の整備を行ったものでございます。 以上、新旧対照表及び説明資料に基づいて御説明をいたしました。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。16番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 議案第41号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、質疑をいたします。 本議案は、総務委員会付託というふうになっておりますけれども、先ほど担当の井上課長の方からも説明がありましたとおり、将来の住民負担であります住民税へ税源移譲するための一つの方策としてフラット化を行うと、要するに、段階での住民税課税を所得に変わりなく一律10%という形に移行し、それを県税と町税との割合を6対4にするということでございまして、ただいま説明がありましたとおり、19年の4月1日から施行ということだろうと思います。極めて重要な案件であります。本来であれば、総務付託だけでなくて、総務付託をして連合を開いていただくぐらいの内容ではないかと思います。それで、あえて文教の委員であります私の方から質問させていただいておるわけでありますけれども。 まず1点目は、1ページに掲げております第3条第3項及び第15条第1項中の「8万」を「9万」に改めるということが書いてございます。これは説明の新旧対照表を見ますと、5ページに載っておりますが、介護納付金賦課限度額を8万から9万円に上げるものだと考えております。もともとこの介護保険料の制度が発足するときに、1号被保険者及び2被保険者は、負担の割合が17%、33%というふうに私の方は存知しておりました。この上げることによりまして、今後どのようなこの負担割合が全体で変わるというふうに国が見積もって、このような数字を出したのか、今後のこの一つの見通しをお示しをいただきたいと思います。 それから、先ほど言いましたように、フラット化の問題でございます。これは、住民税に今後かかわってくるということでございまして、そのための準備の一つのこれは方策であろうかと思います。今議会でこれが通れば、当然、ある意味でいくと、住民税フラット化の外堀が埋まってしまうということだろうと思いますので、ここのなぜ例えば6対4であったのか、フラット化10%についての町の考え方ですね、基本的な、このことについてまずお示しをいただきたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 第1点目でございます。介護給付賦課限度額8万を9万に改正するということでございます。 御存知のとおり、介護保険が始まりましたのは、平成12年からでございまして、そのときは7万円でございました。15年から8万に限度額が上がりまして、現在に来ているわけでございます。平成18年度から、それを9万に上げるという法の改正でございます。介護給付金限度額8万から9万にした岡垣町の影響は、35世帯が影響するというふうなことでございます。 また、フラット化の問題でございますが、これは具体的には48号議案でも触れるところでございますが、書物によりますと、6対4というのは、国庫補助負担金の改正、いわゆる三位一体改革の一部でありまして、6対4にすることによって、税源移譲3兆円ができるという考え方だそうでございます。以上です。 ○議長(山田隆一君) 16番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) ということは、最初の質問につきまして、影響を及ぼすのは35世帯ということで、ある一定の高額所得者ということを、高額と言えるかどうかわかりませんけれども、恐らく700万を町の方々だろうというふうに想定されるわけでありますけれども、これはわかりました。この後段の質問の部分のその三位一体改革との3兆円の税源移譲ということでございますけれども、このことで、町としての考え方は、フラット化すれば、必ずその3兆円の中で、岡垣町として財源が確保できるというふうに町として考えておられるのか、その辺のところの御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 既に、これは財政シミュレーションの中に、平成17年12月現在で、まだフラット化の情報が10%になるかどうかというような状況、また、6対4というのが示されていないときにお出しした数字もございます。 現在、6対4という数字を平成18年度の課税状況、個人より住民税で回しますと、約3億円という金額がそのフラット化によって岡垣町は多くなるというような結果が出ております。 ○議長(山田隆一君) 16番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 数字上は3億の増収というよりも、税源を確保できるということでございまして、交付税の減額というのは、15年、16年、17年度、形を変えて減額されたものは、所得譲与税として確保されてきたというふうに感じております。ただ、今後は、この今図らずも執行部の方から示されました3億円減収するであろうということがまずあるので、この部分を税源移譲ということでございますけれども、所得課税の分と住民課税というのは、その課税の限度額もある意味今は違うわけですね。で、確かに、法人と言えども非課税を装うていうのはおかしいんでしょうけども、非課税に課税上できないところであっても、住民税であれば課税されてしまう。個人も恐らくそうだろうと思います。ああいう申告をされている多くの方々の中で、今は所得が現在の制度であれば課税されていなくても、今後このフラット化によって、所得の補足ていうんでしょうか、加減の上下が違うわけですね。所得税、また住民税としてまた違ってまいりますので、この辺のところ本当にその部分が3億円が補てんできるというふうに考えられておられるのか。または、それ以外に町の税条例の変更を大幅に伴うのか、この辺の見通しだけで結構でございますので、お示しをいただきたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 議員が今、御質問されました後段についてお答えをいたします。 48号議案の中に、詳しく税制改正について、いわゆる19年度からのフラット化について御説明を申し上げますが、超過利潤課税であったものが、比例税率になりますので、条例の改正は大きくあっております。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 2点ほどお尋ねいたします。 1点目は、提案理由の中で政令で18年の3月10日に交付され、平成18年4月1日から施行されることになって条例の改正を行うということなんですかね。通常、国が法律の改正、あるいは制度の改正をやる。そうすると、こういうものについて、県の方におりてくる。県の方が今度は市町村を集めて説明会等をやる。そして、その説明会等を受けて、町は町独自で担当課がこれに対する事務執行の整備を行っていくというような一般的な流れがあるわけですね。これは、短期間の間でこういう状況までされたということについての経過等の説明を一つはしてください。 それから、もう一つは、改正の内容説明は今るるされております。これによって結果として町民対象になる町民の方々は、どうなるのか、そのことによって、国保会計なりにはどういうような結果が出てくることになるのか、この2点について説明してください。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 初めの御質問でございますが、短期間の間にこの処理をするということで、非常に税務課が毎年処理しているわけでございますが、これは、当然4月からスタートでございますので、通常専決という形でするべきものかなというふうに思っていますが、実は御存知のとおり、5月仮算定、前年の10分の1という形でございますので、6月議会の採決で7月の国民健康保険税の本算定には実質的に間に合うという判断でさせていただいております。でありますので、通過をいたしまして本算定に入るわけでございます。 2点目の御質問でございます。平成18年度の公的年金収入で120万を超える方、いわゆる該当する方につきまして調べてみますと、2,722名ほどおるようにあります。18年度についての影響額は1,600万円ほどの増額になる予定でございます。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 本来町長に尋ねるところですけど、あえて税務課長にお尋ねをいたします。 税務課長は、「立板に水」みたいに説明はすらすらとされて、税務課長はわかっているかわからんけれど、議会の私どもだとか、あるいは住民の皆さん方については、なかなか理解できない内容、これ特にやっぱり行政の事務担当の場合は、上から法律の改正だとか何とかあれば、それの理屈にとって物事をまとめるから、これはどんなでもまとめられるわけなんですよ。 それから、実際そのことの実施によって、住民の方にはそれが負担になったり、あるいは軽減になったり、そして、これから先、近い将来どうなるのかと、やっぱりこういう不安が出てくるわけですね。で、議会が審議をするというのはそういう観点から審議をしてくるということになってくるわけなんです。 だから、そうすると、何で国がそういう法律の改正をやったのか、その改正は本当に何のためにしたのか、その結果、町の行政はどうなるのかというようなことまできちっと整備をしておかないと、我々が住民の方からいろいろ相談を受けたり質問を受けたときに、そこできちっと説明をできることにならない。恐らく今、税務課長が説明されたことはありのままに言ったわけでしょうけど、本当に立派な素晴らしいお経を聞いておるようなね、中身はわからんけど立派な和尚さんが考えたお経だから、間違えはないだろうけどありがたいと、中身はわかりませんというようなことにちょっとなるわけなんですね。 だから、そこのところを今尋ねているわけで、これはあと委員会付託等にもなると思うんで、そういうところの準備も含めて一定の説明が今できる範疇でやっていただきたいということです。それと、今の説明では、実質的には1,600万ほど22世帯の人の対象者に負担増になるという状況ですね。 ここで、私どもが一番悩むのが、確かに年金、法の所得が一定の高額であるということは、これはもう間違えのないところです。しかし、その人の生活実態、今日のさまざまな社会変化、家族変化、その他のいろんな事情によって、その人の生活実態がどうなっているのかというところが、一番議会側のものとしては問題になってくるところなんですね。ただ、事務的にはこうです。だからこれは法の改正によって、あるいは政治によってこうしなくてはならないから、こういうことで徴収いたしますよという考え方でやられること自体は、決して悪いことでも間違えでもない。しかし、末端の自治体においては、そこの生活実態との関係が出てくるわけなんですね。だから、そういう点で町の条例でも軽減措置だとか、さまざまなものが明記されているけど、これまで軽減措置を適用したという話を聞いたことがないというのが一つあるわけなんです。 私が心配しているのは、こういうやり方の中で、今後民間委託にして、年金だとか介護保険料だとかをね、これも有数なサラ金会社やらのノウハウと、そういうところのバックアップにもって、民間委託で徹底的にとっていくと。そういうところのきちっとした介護の保険料の納付なんかやらないのは、それに比例して国民健康保険証まで資格者証だとかそういうことにしてしまうと。これは法律的に、あるいは国会なり政府の住民と直接接し得ん人たちが考えたらそういうことは簡単なことだろうと思うんです。ですね。しかし、問題は生活実態が今日どうなっているのか、必ずしも所得の多い人が豊かな生活をしているのかとは必ずしも限らないというところがあるわけ。末端の自治体は、国と、あるいは政府と違って、やっぱりそこの同じ地域の中で共同に社会として生活をやっているという人間性のところが出てくる、問われてくるというところに、地方自治体の職員の一番つらいところがあるわけなんですね。 法律的には何の問題もなく徴収することはできる。しかし、実際いけば、いろいろ悔やみ話から困難な話も聞かざるを得ない。で、そういうときにそれは関係ないちいうてやってしまえば楽でいいんですよ。それじゃあ本当の住民との協力・協働のまちづくりだとか、コミュニティーづくりというのはぶち壊しになる。ここに大変難しさがあるので、やっぱりそういうところをどう考えるのは、これは一つ町長よく聞いてください、課長はあくまでも職務権限、事務の職務権限しか持っていないんですよね、だから事務的なことのとおりやれば職務権限をまっとうしてくる。しかし、それから先の町民の生活実態との兼ね合いのところをどうするのかていうのは、まさに政治課題の問題になってくる。そこの判断、そこの対応というのをきちっと持たないといけないのは、やはり町の執行部のこれは基本的な課題になってくるということなんですね。そういうところとの整合性のことを含めて、2点目のところを補足の説明があればしてください。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 確かに、今、細川議員が言われましたように、法律をつくる、国の方ででき、そして末端の私どもが自治体でそれを施行するという中で、法律に基づいてやらねばならないわけでございますが、私ども税の徴収問題につきましても、十分に町民の方々の相談とか、そしてまた、いろいろな法の一点張りではなく、課題については、十分に住民の方々、今回につきましても1,600人の方々の影響が出るわけでございます。 そういうことも含めまして、直接町民の方、納税者の方々と向き合う姿勢については、今後とも今まで私どもいろいろな相談とか、そしてまた、税に対する意識、そしてまた、いろいろな相談事につきましても対応してまいっておりますので、今後とも町と直接直に触れるそこの町民の方々との思いとか悩み等については、十分に私どもも検討いたし、法のもとの中で、四角四面ではなくそういう方向は持っていきたいと、心を持って対応していきたいとそのように思っております。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 総務委員会に付託されますので、そこで十分論議すると思いますが、樋髙町長にまずお尋ねしますが、提案理由の中で、3月10日に公布されて4月からも施行するようになっているわけですね。先ほど細川議員が言ったように、国が言うてきたものをそのままやるんだということであれば、町長も要らんのですよ。国の言うてきたとおりやりゃええや。そうやないと。やっぱり地方自治体ていうのは地方自治の精神に乗ってやるわけですから、私は少なくとも3月10日に公布されて4月からやりますよと、これは無茶苦茶な話ですよね。その以前に私は町の方にあったやないかと思うとるわけですよ。ないとすれば、3月10日に来ても4月から実施やと、先ほど税務課長が言うように、専決処分にもやってもいいような問題だと、ね、もうおれは4月1日からやるかもう専決処分でやらにゃしょうがないでしょう。もう。だから、そういう問題を国から樋髙町長は、それを知らんやったかちいうこと。ね。この提案するまで。3月10日に公布されたわけでしょう。現にそうやないですか。4月1日からですよ。それを樋髙町長がいつ知ったのかと、私はわかりやすく尋ねよるんですね。 だから、それが、余りにも3月10日に公布されて4月からも実施ですよと、こんな国の横暴ですたい、私に言わせたらね。何ぼ勉強する暇、研究する暇ない、国が言うたことせえとこういうやり方やないですか。だから町長に尋ねますから、私は聞きたいのは、いつ知ったかね、こういう問題が来たということ。最高責任者の町長にお尋ねします。 それから、助役にちょっとこの議案とは薄いけど、課長がさっき三位一体改革の云々とか言われたですね。で、今月の29日──29日の福岡県の副知事が、助役を集めて、160人集めております。何の会議をやられたかちいうとね、いわゆる三位一体改革の中から、税金の地方税に福岡県に100億、失礼1,000億、県市町村にこういうものを税金を10、来年度から委譲しますと、こういう話し合いを、第1回目が今月5月19日、ちょうどシルバーの総会があった日です。この日に、町長──助役がね、シルバーの総会の理事長で来ておりましたから、恐らく行っていないわけですよ。行けないわけですよ。だから、その後、助役が、広渡助役がこの話がどうやったんかちいうのは私は関心を持っていると思うんですよ。それについて助役の見解をお尋ねしたい。 それから、税務課長にもこれは要望しておきますがね、総務委員会で資料提出。300万の年金者の例が出ておるわけ。300万ちゃね、高所得者なんよ。製鉄の関連企業で働いた人なんか300万なんてもらいよる人はおらんわけ。ね。だから、やっぱりもうちょっと低い、その者も例えば出してもらわなきゃいけんので、まあ200万300万ね、そこらあたりのものをぜひ出していただきたい。総務委員会で。町長と助役にちょっと答弁を求めます。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 勢屋議員の私がいつ知ったかということで、国民健康保険法の改正のいつ知ったかということでございます。これにつきましては、3月の末に議案が参りましたので、3月末には知っておりました。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) この前、先に福岡県下の中の助役会議ですね、今後の行財政についての説明会ということでございました。そのときは、勢屋議員は、シルバーの理事でございますので、私がこのシルバーの総会に出なきゃいけないということについては、十分御承知のことだと思います。 それで、私の代理で、企画政策室長をその会議に出向かせました。基本的に、今回のこの助役会議等については、三位一体改革におきます地方税の税源移譲に伴うこの取り扱い、6対4という形の10%の割り振りがされますけれども、この取り扱いについての考え方と、それから当然この税源移譲によりまして、地方の税が課税する調定決定額をふえますけれども、やはり大事なのは、いかに収納していくかということで、今回、県と町とのこの6対4という状況の中で、今後税収を担保するために、県と市町村が十分連携をとって取り組んでいくというふうなそういう形の会合がなされております。 で、基本的には、私どもこの三位一体改革については、県の説明会もありますけれども、まず自治体自らが、国の動向、情報というのが仕入れておりますので、そうしたものを一堂に会して、情報の共有化ということでされておりますので、そのことについては、企画政策室長の方から、その内容について報告を受けておりますので、この業務執行に支障がないような対応をしていくというふうに思っております。 ○議長(山田隆一君) 15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) ちょっとそれを出すか出さんか。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) それは200万から300万のモデルを総務常任委員会で御提出したいと思います。 ○議長(山田隆一君) 15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 助役からお尋ねしますがね、これは助役が、新聞で160人て書いたね。じゃあ石田課長が行ったということやが、石田課長にお尋ねするが、じゃあ助役でない課長が、何人来とったかね。我々が知る限りは、新聞しか知らんわけ。ね。160人の助役が県の副知事、県の担当、これと話し合いをやったと。第1回目。それで、石田課長が行ったちいうんなら、その助役の我々が助役ちいう書いておるから、だからその人数を教えていただきたい。助役が何人、君みたいな助役でもない人が、どの程度のあれで来ちょったんか。 それからもう一つは、助役に今度は尋ねますが、そんなのは聞かんでもええ、町の町長の問題であるという考えを今述べましたよね、あなた。それやったらね、県にいろいろ相談に行きなさんな。これから。ね。何かにつけて県に相談行きよるやないですか。こういう問題も県がね、副知事がやりましょうということで、第1回目の29日に集めたら、君が言うように、そんなもの町々でやればええんやという考えなら、私はこれから一切県に行くということは私は認めませんよ。その点についての答えをいただきたい。 それから、町長の3月末にしたと、国はちょっと私に言わせたら横着やないですか。横暴やないですか。ね。3月末、各町の町長に持って来て、4月から実施するんや。そしたら、3月議会は間に合いませんよね。そんなことを町長、首長あたりが黙っちょくと、国がどんどん町をなめたようなやり方を私は国がやってくると思うんですよ。やっぱり一回ぐらい私は抗議せにゃいかんと、こんな問題を議会でもやられたらね、言われておると。そういう気持ちを私のような気持ちがありますか。なからにゃ私は何ぼ言えちいうたってだめですからね。町長、再度ちょっとお答え。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 法的には、私ども、国、地方自治体も対等の関係にあるわけでございますけれども、今回、国の法律の改正に伴います町条例の改正というようなことで、私どもまたそういう今回のことにつきまして、再度遠賀郡の中でも、そういう組織がございますので、それについて十分に会長とも話をし、そういう手続と申しますか、そういう抗議の場がされるものか、そこあたりについて、十分ちょっとほかの自治体の方々ともちょっと相談と申しますか、していきたいと思っております。 ○議長(山田隆一君) 石田企画政策室長。 ◎企画政策室長(石田健治君) 何人かとお尋ねですが、私どもの周辺を見ますと、助役が来られていない場合もあって、向こうの方が求めたのは、助役ほか、企画とか財政とか、そういった形で求めておりますので、そういう状況は、数字的にはつかんでおりません。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほど私が申し上げたのは、国のこういう三位一体改革の改革なり改正について、当然自治体としてその動向は、把握していただかねばならんと、こういうことで申し上げたわけです。 その中で、そういう状況の中で、県下統一してこのこういう動向について、意思を統一し、そして、情報の確認をしていくということも含めて、県の方でそういう助役並びに企画財政担当課長会議という形でされておりますので、そこに行って再度そのことについて皆さんとの意見交換し、自治体としてのとるべき方向について、学んで、情報をまた共有化していくということで参加させていただいております。 それで、その内容については、今回は出席がかないませんでしたので、企画政策室長の方からその状況について把握し、今後の事務の執行に遺漏のないようにということで考えておりますということを先ほど申し上げたわけであります。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 少し、町長並びに担当課長にちょっとお尋ねします。 これまで、配偶者特別控除38万円、老年者控除50万円、これがいわゆる廃止をされました。そのことによって、所得がこう上がるわけですけど、当然国民健康保険税にこれが反映してきているということはもうあるわけですけれども、今度はその上にいわゆる公的年金と控除額の縮小ということで140万というのを120万というふうにしたわけですね。その120万の縮小によって、平成18年度で1,600万ですかね、いわゆる3分の2軽減するからですね。結局、そのまま激変緩和しないで、ざっとこう上げるちいうことになると、4,800万ですか、4,800万ぐらいの国保税の増収になるということなんですね。 で、そういうふうに、結局、国民健康保険の保険料が上がっているということになるわけですね。それで、資料としてお願いしたいのは、その資料の前に、今私が配偶者特別控除、老年者控除の廃止によって、所得が上がるから国保税にこれが反映するということについて、そうなのかどうなのか、私はそう思いますけれども、担当課長の答弁をお願いします。 それと、あわせて所得の問題について、この前3月議会の中で、いわゆる岡垣町の所得階層にお尋ねしましたところ、所得の200万円以下の人が8,011人、それから200万から700万の人が3,424人、700万以上が207人、合計1万1,615人ということで、3月議会のときに答弁されました。 今回、いわゆるこの例示として収入が300万以下で所得が出されているのは、17年度で150万、18年度で167万の所得ということで、モデルケースの国保税の試算がされております。それで、私からも、いわゆる所得が200万以下の所得の世帯で、勢屋議員は、200万から300万のところのモデルケースの試算をしてほしいということでしたけれども、私はいわゆる所得が200万以下の世帯で、増税になる世帯がどれくらい出てくるのかですね、これもあわせて出していただきたい。 それから、やはりこの国保税の問題と、国民健康保険証の問題がやはり大きな関係を持っておるわけで、3月末での滞納の世帯数、そして、4月に国民健康保険証の切りかえをしておるわけですけれども、その中で資格者証と3か月の短期保険証の発行数を総務委員会の審議の資料として、出していただきたいというふうに思います。 答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 資料を御提出するようにいたします。(発言する者あり) 議員が御質問の前段の部分につきましては、法の流れを見てみますと、配偶者特別控除が平成15年に、それから老年者控除、公的年金雑所得の140万から120万が16年度改正で、老年者125万非課税の廃止が17年度ていうことで、その部分については、現在今議員が言われましたように、個人所得課税を老年者と若い人と同じだという考え方──同じといいますか、世代間の差をなくすという国の考え方でございますので、今、前段で議員が申されました部分につきましては、国保税に所得の把握でございますので、影響はございます。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 町長の政治姿勢についてお尋ねします。 先ほどの公布と施行ということが、非常にこう短期間でやられるということを一番私危惧するんですね。今ほどいろんな法律が突然出てくる。これはもう町長部局の問題だけではないで、教育委員会も含めて突然落下傘でおりてくるような法律が次々に出てくる。このことは、どれだけ各課の事務事業量がふえているかということにもなってくる。イコール、また職員の健康問題もなってくるということなんですね。 しかし、何よりも大事な、まず町長の政治姿勢で、先ほど助役は、国の動向を見ながら情報収集を鋭意日常的にやっているんだと、このことは非常にすごいことだと、また必要なことだと思います。そういう情報収集、そして実際法律の改正が起こり法律がおりてくるというときに、まず、行政のトップであり、町の政治を代表するトップである。実質的な政治の中身を握っているのは議会なんです。だから、議会の政策の能力があるかどうかというところが、今一番問題になっているところなんですが、そのあえてその両方を地方公共団体を代表するトップである町長にお尋ねしたい。 こういうふうに、新しい法律がどんどん出てきたときに、町長がどれだけ悩み苦しんでいるんだろうかということ。悩みもなかれば苦しみもないとするなら、これは大変な問題だと思うんですね。なぜかというと、議会も行政もそうですが、町民のために仕事をしているんです。こういうものが出てきたときに、まず町民がどうなるのかと、本当に町民の暮らしが豊かになるのか、大変になってくるのか、人間としてまず考える、あるいは行政の原則的な理念、性格からすると、町民にどういう問題が出てくるのかということが一つ考えられる。その上で、国との関係で法律がおりてくるとするならばできない問題、それを拒否するていうことができないという原則的なものが一つある。 しかし、町民の生活実態と国の考え方との間で、これまでは──これまでは、じゃあ一部補助をしょう、一部一般会計から繰り入れをしようとかいうところに、人間性の温かい行政の姿勢というのがあったわけなんですね。 そこで、お尋ねします。だから、今はもう国が言うことについては、文言無用でどんどん進めていけば、町民がどうなろうとこうなろうと関係ないで進めていくちいう考え方を持つのが一番楽なんですね。一番楽な。そういう考え方が行政の中に強いのか。それともそうやなくて、まず町民がどうなるのかという心配のところから、物を考えているのかどうか。そこのところがどっちの方に比重があるかにおいて、議会との質疑のやり取りのところに内容があらわれてくるというふうに思うんですね。だから、端的にどちらに比重を置いているのかについて、町長の姿勢をお尋ねしたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 確かに、細川議員が言いましたように、法律は法律でございますけれども、私ども岡垣町として、私も日々の変化の中を十分に体験をしておりますし、岡垣町民の方々の一つの法律によって、どのような影響があるかということについては、常に考えてもおりますし、岡垣町として大きな法の枠の中でございますけれども、町としていかねばならない問題については、十分に執行部の方で検討し、それで議会の皆さん方にお諮りするような、現在もやっております。 例えば、今回の3月上げました乳幼児の問題等につきましても、私ども岡垣町として、今の時代にあう、そしてまた、変化に対応するようなそういう条例をつくり、町民の方々の生活と申しますか、いろいろな生活の中で若い人の今後の家庭づくりの問題等につきましても、十分に配慮しながら政策を国はまだしておらない面につきましても、私ども先取りしながらしていきたいとそのように思っておりますし、今後とも一つの法律の中で、出てくる影響等については日々考えておると。全然法は法だというような考えで、私は税を行っておる姿勢ではございません。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。12番、木原信次君。 ◆議員(木原信次君) 平成15年度頃に、国民健康保険税が大きな赤字になったと。あのときの金額が1億5,000万ぐらいでしたかな。これは10年ほど前に、1世帯当たり1万円減額というようなことがあってそこら辺があったわけですね。そのときに、この部分を改正せにゃいかんということから、一般会計からの繰り入れと、そういうもので改正をすべきではないかとかさまざま意見がありましたが、国保税の調整で、県税から持っていくと。そういうような方針で今日まで来たわけですが、その方向での今回は改正でしょうか。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 今、議員が言われましたように、税制改正等を行いましたが、今回はそれとは直接──個人所得自体が、そのいわゆる法律によって「140万」から「120万」になったということ。 それから、介護保険につきましては、「8万」から「9万」というその限度額を大きくするということで、全体、国民健康保険税の目的から言いますと、税収を上げるということで、前回税制改正をさせていただいたという部分では、イコールだというふうに思います。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第41号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第41号については、総務常任委員会に付託することに決定しました。 ここで暫時休憩します。再開は55分とします。(発言する者あり)10時55分といたします。午前10時43分休憩………………………………………………………………………………午前10時57分再開────────────・────・──────────── △日程第4.議案第42号 ○議長(山田隆一君) 再開します。日程第4、議案第42号 岡垣町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第42号について、提案理由の説明をいたします。 平成18年4月1日から、障害者自立支援法の施行に伴い、障害者の医療制度の見直しが行われましたので、岡垣町重度心身障害者医療費の支給に関する条例に、入所者を援護している市町村が、医療費を負担するという特例を設けるものです。 なお、詳細については、住民課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) それでは、議案第42号の説明をさせていただきます。 平成18年1月1日の障害者自立支援法の施行に伴いまして、障害者の医療制度の見直しが行われました。このため、施設入所者で、一定の障害のある方については、重度心身障害者医療に適用されます。しかし、現行の入所者の住所地で医療費を支給することになりますと、施設がある市町村の負担が大きくなります。そのため、施設の所在する市町村へ住所変更をされても入所者を援護している市町村が医療費を引き続き負担するという特例の制度を設け、市町村ごとの医療費負担の均等化を図るものです。 あわせまして、重度心身障害者医療に係ります児童福祉法及び知的障害者福祉法の改正がされましたことによる条文を改正するものでございます。 3ページの新旧対照表をお開き願います。 今回の改正につきましては、上から10行目の下線を引いています部分と、上から21行目の下線を引いています部分が適用条文の改正です。 下から11行目の下線を引いています部分から、次のページ4ページの下線を引いています部分までが、特例に関しましての条文の追加でございます。 下から3行目の下線を引いています部分が、条文の繰り下げとなっております。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。9番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) 文教に付託と予定でございますので、要点のみ4点ほど質問をさせていただきます。 これは、障害者の自立支援法の施行によって、特例の支給、医療費の支給という特例の条例変更ということでございますが、まず非常にこれは、まず1点目は、障害者の福祉計画が、策定委員会をつくりまして、3月でやっていると思うんですが、まず、この策定の進捗の状況をどうなっているのか。そして、今後の見通し、私ども議会にお見せいただけるのは、どのような予定になっているのかね。これを1点。 それから、この条例の中で、区域内という言葉を使われていますね。施設の区域内。これは、岡垣町にとって、どこまでを区域内というような何か限定的なものがあるのか、一つね。 それから3点目は、医療費の負担が、世帯者の所得によってていうような条文になっていますね。ほとんどの方が重度障害の方は、無職の方か、もしくは所得があっても限られた小額の所得、その世帯所得に一緒になって生活している実態にあるわけですよね。そういう中で、どのような所得制限によって医療費の負担がなっているのか、そういう表があれば、示しをいただきたいと思います。 もし、ここに、この場で資料の提出ができなければ、委員会までにお出しいただければというふうに思います。 それと、この法律の非常に大事なところは、施設に入っている人たちをできるだけ在宅社会の中に戻していくというのが、この自立支援法の大きな目的でもあるわけですね。そういう意味では、障害者の就労支援、社会参加の支援をやっていくことが非常にこう大事だと言われているんですが、まだ恐らく障害者福祉計画の中に、その辺も盛り込まれて策定中だろうとは思いますが、大まかにこういうものが生まれそうだっていうような、見通しがあれば、これをお示しをいただきたいと。以上4点、質問します。 ○議長(山田隆一君) 松丸健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) まず1点目の障害福祉計画の策定の状況、進捗状況でございますが、現在、策定委員会のメンバーを固めておりまして、この策定の委員会の会議をできるだけ早い時期に開催したいと思っております。そういう中で、今後の事務を進めていきたいと思っております。 それから、3点目の所得、これは自立支援法の関係になってくるわけですかね。自立支援法の関係の医療費の所得関係につきましては、原則1割負担というふうになっております。1割負担になっておりますけれども、上限額が設けられております。その分につきましては、表を文教委員会の席で提出したいと思っております。 それから、4点目の就労支援等については、どのように、福祉計画の反映するのかということでございますけれども、現在まだ、策定委員会が正式に立ち上がっておりませんので、そういう中で、今後資料集等についても検討していくことになるのではないかと思っております。(「区域は。区域」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) この区域とありますのは、施設のある町村という形で御理解願いたいと思います。施設が設置してある区域、町村ですね。(「県を超えてもいいわけですたい」と呼ぶ者あり)岡垣町という形です。(「違うじゃろ」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 9番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) ちょっと2点目になるんで、ちょっと2問目になるんでしっかり答えていただきたいと思いますね。 1点目は、障害者福祉計画が3月の議会の中で認められて進んでいるだろうと思います。そして、あのときの質問による──答えによれば、10月ごろの成立を目指したいということの答弁があっているんですよね。だから、この障害者福祉計画が立たないことには、すべてのやっぱり岡垣町のその姿勢が出ないわけですね。今、私が申し上げました就労の支援策も含めてね、だから、それをなぜ早くその急いででもやらないのかと。今のところ、まだその委員会も開いてっていうようなことで、何かこうもたもたしているなと、何で今頃そんな状態かなと。すでに、もう審議真っ最中で、半分ぐらい進んでいるのかなというような気がするわけですよね。 やっぱりそういう意味で、早くおれがつくると、計画をつくるということを急ぐべきだろうと思うんですよね。その辺の今の状況を含めて、今後のその動き方をどう考えているのかね、もう一度しっかり答弁いただきたいと思います。 それと、施設の区域内ていうのは、この中身を見ますと、岡垣町に住所はありましたと、ね、もともと。そして、例えば施設が古賀市にありますということだと思うんですよね。そのときは岡垣町にもともと住所があって、古賀市にその施設があるんだったら住所は移しても、岡垣町は負担しますよというのがこの特例措置なんですよね。そうでしょう。 だから、そこをだから区域内ていうのは、どこまでを言っているのか、例えば県外を超えて施設があっても認められるのか。そこを区域内という限定をどうなっているのかちいうことを質問するんで答えていただきたいと。 それから、3点目のその所得の制限ですね、さっき言ったように、ほとんどの方は仕事ができないんですよね。したとしても、ちょっとした小額の所得しか当事者はないわけですから、世帯のその所得によって、医療費は1割の中でどうされるかちいうのは非常に大事なことなんですよね。 だから、今の実態をいろいろと私どものヒアリングしてみますと、もう年金の中で2人も障害者を抱えて、非常に苦しいと言われているんで、その中身がどうなっているのかというのが非常にこう大事なところなんでね、以前と、この法律が施行されている以前とどう変わっているのか、その辺を明確にこう示していただきたいと思うんですよね。 それから、就労支援の話は、もうその策定計画の中に織り込まれる、当然のことだと思うんですよね。これによって、やっぱり施設内でしているものは、社会の中に、家庭の中に戻っていただくちいうことで、非常にこう大事な障害者の施策なんですよね。だから、その辺の見通していうか、ある程度こういうところは織り込まれそうだというようなことがわかれば、これは担当課長でわからなければ、町長、助役でも結構ですので、明確にお答えをいただければと思います。以上です。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 区域について、説明させていただきます。 この区域というのは、県外も認められております。以上です。 ○議長(山田隆一君) 松丸健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) 障害者福祉計画の策定につきましては、先ほどちょっと申しましたように、6月早々に策定委員会を開催し、業務を進めていきたいと考えております。早急に取り組んでまいりたいと思っております。(「他にありませんか」と呼ぶ者あり)所得に関係する分につきましては、資料を委員会に提出したいと思っております。(「ちょっと待って、その就労支援についての考え方。ちょっと町長か助役でもいい」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 就労者について。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 今回の自立支援法に基づきますこの障害者計画については、この障害者の自立支援するていう大きな目標の中で取り組んでおりますので、そうした分がどこまで踏み込むことができるのかということについては、当然そういう方も含めて総合的に検討していきたいと。 また、この取り組みについては、先週に早急にこの取り組みについて、策定に向けての取り組みをやるようにということで、指示命令しておりますので、ちょっとその今御指摘の点についての遅れの分については、早急に取り戻してやるということで、もう指示命令を出しております。 ○議長(山田隆一君) 9番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) じゃあ区域内に特例を設けるということは、先ほどの説明の中で、やっぱり施設のある市町村が、やっぱり負担増になるから、それを出身元ちいうかね、元の住所のある所が負担していくんだということが、この条例改正の大きなポイントだろうと思うんですよね。 そういう意味では、そこに施設をつくるつくらない、たくさん施設があるところは損するじゃないかとね。そういうのがこの条例改正のね、法令改正の大きなポイントだと思うんですよね。だから、その辺をやっぱり十分理解をされているだろうと思いますが、そのようなこの特例のこの措置の目的としては、そういうふうに理解をしていいですか。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) はい。大堂議員の言われるとおりであります。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 議案42号について、町長に質問をいたします。 これは重度心身障害者の医療費の支給に関する条例であります。これまでも、町はいろいろな福祉計画、たくさんつくっております。ところが、それが十分消化をされないまま、もう次の法律を国の方が改正しておろしてくるもんだから、またそれをつくり直さんにゃいかんて。こういう状況が、現実の問題として起こってきているっていうことなんですね。 本当に、国のやり方ていうのは、地方行政の実態を無視していると。一言で言うなら言えると思うんです。 そこでお尋ねします。もともと今回国が法律をつくりました。障害者自立支援法というのは、名前はいいけど、中身は全く障害者にとってプラスにはなるものではないということなんですね。それで、国はこの障害者の自立支援法に基づくさまざまな事務施策について、地方分権で事務移譲をしてきて町でせということになっているんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。そうすると、悪いことは町長が悪者になればいいと、国には一つも悪者にされないで済むと、こういうことは平然と今日あらゆる分野で起こってきているということになるんですね。 そこで、あえてお尋ねをいたします。今回、特例という形が、この特例の性格とは何なのか。その内容は、どこまでの内容なのかということですね。そして、それの前提にこう2点目にお聞かせしたいのは、地方分権で言われるところの事務移譲されてくる中にこう入っているのかどうかというところの問題。本来、障害者のこういうものは、国が責任を持ってやるべきものなんですね。町が行うということにこの条例ではなっている。じゃあその町が行うに見合う予算等について、国はどのように措置されようとしているのか。まず、この点についてお答えください。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほど特例につきましては、障害者自立支援法の中で、施設のある住所地の財政等も問題ございまして、出身地と申しますか、そこの方々が、そこのおられる市町村でもってその費用については、支援するというような、今までとちょっと違ったそういうふうな法律の中で特例というふうなふうに私は感じており、平等と申しますか、そこあたりについてそういうふうな改正がされたというふうに思っております。 ○議長(山田隆一君) 財政負担は。2番……(「ちょっと質問が」と呼ぶ者あり)広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほどのこの特例の中については、大堂議員が質問されたように、今まで特別養護老人ホームとかそういう福祉施設については、住所地特例ということで措置を決定したところが責任を持つというような仕組みになっておりました。でまた、今回この障害者施設等についてということについても、その町で決定という形になれば、その町がほかのところに行かれても住所地が変わったにしても、そこの決定した所がその責任というですか、を持って対応していくというふうなそういう特例を障害者施設にも適用するというふうなことの特例であります。 それから、今回こういう自立支援法によりまして、自治体、特に市町村で対応していくということになりますけれども、総体的な考え方の中におきましては、その障害の3障害についての一本化した中でていうことで、さまざまな事業の計画の取り組みということが明示されておりますけれども、予算的には、今までは補助金ていう形で、それぞれの事業で補助金になりましたけども、今後は統合補助金ということで非常にその事業について、執行していくための予算枠の確保が今後どうなるのかということについては、非常に懸念を持っておりますし、今後取り扱いについては、慎重に町の財政状況を見ながら考えていかなければならんというふうな課題も、今回の中で認識をしているという状況であります。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。
    ◆議員(細川光利君) これについては、相当問題が、この条例案の改正についてはあるなというふうに思います。 通常、行政が特例と、特例で対応するという場合は、法律と法律の谷間にあるような問題が発生したと聞いています。あるいは法律では、こうなっているけど、社会状況がもう急激に変わって放置できないというようなときに、特例措置として対応するということになるのが、行政の一般的な特例の性格なんですね。だから、今回の場合は、そういうことなのかどうかと。 私は、障害者自立支援法によって、これからさまざまな問題が地方自治体から国に上がってきます。というのは、もう既に入所施設の中でさまざまな問題が起こってきているということから、いろんな問題が出てくるだろうということは、もう行政の方は十分予測されていることだと思うんで、私どももそういう認識。 そこで、特例のこの中身のところでは、町が行う重度障害者の医療費の支給対象とすると。町が行うということになっているわけですね。ところが、国の方は、これは総合的補助金ということなんですね。重度障害者に限定された補助金じゃない。総合的補助金ちいうのは、何にどう使うかということも医療裁量権になるわけなんです。 そうすると、重度障害者の適用対象のところが大変難しくなってくるという問題であるわけなんですね。こういうところが、担当課が一番苦労するところになってくるわけ。本当にこの適用対象者を住民の立場できちっと決めていく場合ということになると、総合補助金の中の予算を今度は、他のところとの分捕り合戦みたいなことにならざるを得ないというような具体的な問題が起こってくるということになってくるわけなんですね。そうすると、簡単に事務的に処理できない問題が出てくるということです。 今までは、国の構造改革なり、行政改革、あるいは小さな政府論が起こらないときは、ある程度窓口でそういう方々に説明をされ、そして、喜んでいただきよったわけなんですね。ところが、全体的な絞り込みの中になってくると、ただ、事務的な処理、お金の対象者の適用を決めるという段階において、相当窓口での説明なり話し合いていうのは、人間的な話し合いをしないといけなくなってくる。で、本来、行政の事務というのは、そういう町民と接触したときに、その人たちの考え方なり立場なり判断力なり、そういうもろもろのものを考えて、それに十分説明をして納得してもらうということは、必ずしも特技としては存在しないんですよね。特技としては。 だから、そしてなお、3年に一度ぐらい窓口が異動していきますので、担当課の異動やらあると。そうすると、やっぱり住民との間に、こう十分そういうところでの納得していただける対応というのは、これから大変になってくるんではないかということも含めてあるわけなんですね。 そういう心配が出てきますが、そういうことは心配する必要はありませんということになるのかどうかということなんですね。国の方は、今総合補助金を出すということをしていますが、障害者自立法で、障害者が今まで安心して入所されておった、あるいはそこで食事を提供を受けていただいておったというところから、みんな金をとることにしたわけでしょう。何のことない。障害者のためじゃない。障害者をいじめるような話です。それで、あんたたちは自立支援法ちいうのは、障害者と一番弱者と言われる障害者と言えども、生きていくためにはあんたたちは金を出してしなさいと。そしたら、出した分を含めて、含めて、こういう補助金、総合補助金の中に国は出すと。だからそこのところの使い分けと何やらは、みんな町が考えてしなさいとこういうことになっているわけなんですね。だから、こういうところで何の心配もないのかどうか、この点について、町長、答弁してください。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 確かに、自立支援法が、国の政策から町の各自治体の方におりてきたと。地方分権論の中でございます。確かにいろいろな重度障害、三つの障害者を一つにまとめ、そして、そこにおいて、各一番身近な市町村デイサービスを提供するということについては、非常に今までも問題もあったかと思いますけれども、今後自治体の中でも非常に厳しい財政の問題ということについてもあろうかと思います。今後、それについても私ども直接町民の方々の実践の精神にのっとりながら、私どもとしては直に、町の方々とのいろいろな協議とかそれをしながら、法の正常なると申しますか、執行については、十分に今後ともいろいろ課題があるということは頭に置いて当たっていきたいとそのように思っております。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) それで、この特例によってやる障害者の医療費の支給、具体例があったら答弁してください。こういう状況の人に対して、病院等にかかった場合を、これだけのこういう内容の医療費を町は負担するんですという例を答弁してください。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) まず、この特例についての考え方の中で、ちょっと先ほどの説明の中で、説明不足の点があったと思いますけれども、この特例の考え方につきましては、その町の住民に対する福祉サービスというのは、その町が基本的に責任を負うというその大前提のもとで、考えてきたし、今までもそうであった部分があります。 そうしたものをやはり先ほど申し上げましたように、例えば特別養護老人ホームに、岡垣町があるということについて、よその町が措置を入所措置を決定して、入所についての取り消した場合については、その町の責任を負うというふう、先ほどの入所の関連する費用についても、その町が負担するというふうな考え方でありました。そういう考え方を今回障害施設等にも、特例を持って、その町の住民という形で、住民票を仮に移したにしても、そのときに決定した市町村が責任を持って、そのかかる経費についての支援については、それを行うというふうな考え方であります。 それで、実際じゃあこの医療費の状況が自立支援法によってどう変わっていくのかと、まだ内容についてはどうなのかということについては、きょう資料を準備しておりませんけど、別途、先ほど大堂議員のところで言われましたように、それも含めて資料として提示したいというふうに思います。 ○議長(山田隆一君) 7番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 今の医療費の負担ということで、障害者自立支援法に関連して、結局1割負担というようなことで、この私は条例に直接関係するちいうことではなくて、その障害者自立支援法で結局1割負担ということになることについて、結局世帯、今までは措置されていたものが、その世帯で見ていかれるということで、当事者としては、結局その世帯を別に当事者だけ、障害者だけ別にその施設内に移すとか、いろいろそういうふうな何かこうやっぱり工夫というか、それに対応するような形がとられているんですが、そうするとその当事者自身は収入がないしということで、いいかなというところになると、ところが、その本人の貯蓄ですね、貯蓄、それも中に込められていくというか、あと勘案されるというような方向性がこう出されていると思うんですね。 世帯にまずかかってくるということ自体が、もちろんその大変なんですけれども、その対応策として、その個人が世帯から離れて住民票を移したりして、個人としてこう施設内にこう住所を移したときに、その本人の貯蓄あたりも、その本人の所得として見なされて、それを1割というような計算がなされるやに方向性を聞いているんですね。 で、その貯蓄というのは、その障害者自身が貯蓄しているわけじゃなくて、結局その家族が自分たちが先にこう行った後に、その残る自分の障害者、子どもたちのために、それはもう本当つめに火をともすような形でこう貯めている貯蓄なわけですね。で、その営利もかかってくるというふうな、まずそのことが検討されているのか、そういうようなことがまず把握されているのかということと、そのことについてどのような見解を持ってあるのかというのは町長で、担当課と町長ですね。 それからもう一つは、先ほど大堂議員の質問に関連してですが、障害福祉計画の今策定中だと、メンバーを決めて、徐々に早急にやるというふうなことで、来年の3月までということになっておりますが、そのメンバーの中に、そのいろいろその3障害の専門の方、当事者を含めてとか、それから民生委員だとか、保健所だとか、それから医者、いろいろなそういうふうな関係者が策定委員として名前が上がってきていると思うんですけれども、それは前の3障害ですから、3障害の当事者が入るということは、今回新しいんですけれども、前の11年の福祉計画が策定された福祉、障害計画が策定されたときと同じような、ほぼ変わらないメンバーで策定がされるわけですね。 で、そのときに、私はやっぱり今度は新しく、11年に計画されたときには、それなりの努力をされて立派な計画が立ったわけですけれども、その間ですね、先ほど細川議員の方から、そのことが十分にこなされない中でも新しいのが出てきて、確かにそれはそうなんですけれども、その策定のメンバーの中に、やっぱり従来とはやっぱりこう違った福祉関係といいますかね、ここで近隣で言えば、医療、筑紫女学園短大だとか、いろいろ田川の福祉の県立大学だとか、いろいろその方面の教育大学はないんですね。あそこは障害児の福岡教育ですから、障害者のそういうふうな専門の大学あたりで、きちっとその方面に造詣の深い、そういうふうな担当の方ていうか、抱えてある方の意見なりを組み入れていくような方向が、やっぱり今は考えていないと思うんですけれども、そのようなことが私は考えてほしいし、今考えてなければ、そのようなことも例えばアドバイザーのような形で、別途枠を設けて策定会議の中に、そのような意見を反映していただけるような形をとっていただきたいと思うけれども、その2点について、答弁。 ○議長(山田隆一君) 松丸健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) 障害者自立支援法に基づきます一部負担金の算定のときの所得でございますけれども、基本的には、年金とか給与等の収入が基本となってまいります。その後で、低所得者等につきまして、個別減免がございますけれども、こういう部分につきましては、資産、預貯金等が個別減免を判定する中では、対象となってくるということでございます。 それから、3障害、障害者福祉計画策定の中に、アドバイザー的にということでございますけれども、大学の先生とかをアドバイザーにということでございますけど、現状の中では、そういうところ、まだ今のところは検討はいたしてはいない状況でございます。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。16番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 岡垣町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、質疑を行います。 先ほど来より、数名の議員の方からも質問がございました。障害者自立支援法に基づいて、さまざまな変化があったということは、皆さん御存知のとおりだと思いますけれども、基本的に大きな誤解、または制度の不十分な理解、そのことが混乱をさせている大きな一因になっているといふうに私は思うわけであります。なぜなら、その条文をしっかり読み、その動向を考えたときに、現在のこの障害者の方々が置かれた問題に行き着く先ていうのは、単に親、障害者をお持ちの方の親が考えていることだけで済むのかということがあると思うんですね。 そういう意味で、必ず社会がこういった障害をお持ちを方々をきちんと看護といいますか、養育できるような形にしていくていうのは、これは当然の動きだろうと思いますし、国の方も生涯にわたって負担を2分の1負担していくということで、決意をした上でのこの自立支援法で、3障害を統一、統合したわけですね。 そういう意味で、私の方からの資料要求といたしまして、先日、新聞報道で裁判の結果が途中経過として出されておりました。それは、福岡方面の方で、御自分の娘さん、たしか27歳くらいの方だと思いますけど、生まれつきの障害ではありませんけれども、生後の障害を受けられて、1級の障害というふうにお聞きしておりますけれども、その自分の娘さんを電気コードで首を絞め殺し、自分も手首を切って自殺をしようとした。ということで存続殺人ですね、極端に言いますと。そのことで訴えられて裁判の途中経過がございましたけれども、その中で明らかになった報道によれば、年収は──年収ていいますか、月収は25万円、亡くなった御主人の遺族年金、それからそのお子さんに与えられている障害者年金、合わせて25万円、御本人の取り締まり中、または判決の中で言ってあったのが、負担が3万円にふえるから、将来が不安になって娘を殺したと。25万の収入があって3万円の負担がふえる。で、事実はどうだったかというと、その方の該当は7,500円だったんですね。7,500円の負担。 ですから、はっきりお聞きしたいわけでありますけれども、障害者年金、一体幾ら、1級の方であれば、岡垣で受給されているのか。氏名は必要はありません。私は大体8万台だと思っておりますけれども、その金額。2級の場合は幾ら、3級、4級あるとすれば、それはあるのかないのか。そのことを委員会にしっかりお示しをいただきたいと思います。 非常な混乱が、悪法だとまで言われる方ありますけれども、その内容をきちんと把握した上でお述べいただきたいと。以前も平山議員と私は、この場で本会議で討論的にやらせていただきましたけれども、所得の少ない方々については、金額は減る場合もあるんですね。今負担されているよりも減る場合があるんです。そのこともこの本会議上で、私は申し上げたつもりであります。 したがって、それぞれの方々がしっかりこの制度を理解する。または、執行部をはじめ、担当の課なりが、そのことをしっかり把握した上で住民によく説明し、先ほど申しましたような悲劇の起こらないように、その負担の範囲内でできないのかどうか、しっかり説明していく義務というものを私たちは持っているんではないかとこのように思います。 そういう意味で、その資料については、文教委員会の方にしっかりまとまったものを、先ほどいろんな資料を請求ございましたけれども、そういったものも提出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 資料を準備いたします。 ○議長(山田隆一君) 16番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) その自立支援法等の法律内容、そして、今までわかり得た内容ですね、今等級ございます。施設に入所した場合、食事費ですね、具体的に個別のものを出していただきたいと思います。これがないと、あなたたちの理解が足らないために不幸なことも起こり得ると思うんですよ。この宣伝をずっとされていくことによって、間違った考えを持つ方が出てくる可能性がありますね。 ですから、負担は負担で本当にこれが、この部分の階層、所得の方々がふえる。それが社会的に見て公正なのか公平なのかというのは、議会で判断をしていけばいいと思うんですね。そういう意味で資料については、きちんとした資料を、ただ単に、この程度のものを出しておけばいいというような、今までのような資料提出ではなくて、もう我々が納得できるような資料提出をお願いしたいと思いますが。再度答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 十分そういうところを考えまして、資料をつくります。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 平山です。きょうの議案の参考資料、説明資料として、医療費の補助について説明資料が出されております。課長も説明の中で、自立支援法で医療制度の見直しがされたということです。それで、こういう医療制度によって見直しがされて、結局、精神医療、更生医療、そして、育成医療といいますか、そういうものの見直しがされているということです。これについて、まず、説明を少ししていただきたいというふうに思います。 それから、今度の特例に関係して言いますと、重度障害者について、岡垣町が他の市町村もそうですけれども、条例をつくって、医療費の一部を支給するということを決めておるわけですね。今まで条例で認定を受けて、町の認定を受けて支給されていた人たちが、今後、自立支援法が出されたことによって、医療制度が見直しされたことによって、そういう方々がどうなっていくのか、もう今まで受けていた人たちはそのままこの条例に基づく支給をされるのか、また、見直しによって変わっていくのか、まず、その二つの点について、説明を、答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 松丸健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) 今回の障害者自立支援法の施行に伴いまして、以前公費負担医療で対象となっておりました精神通院医療、それから更生医療、育成医療、この部分につきましては、自立支援医療という形に移行するものでございます。 そういう中で、精神通院医療につきましては、以前、前、従前におきましては、保険者が7割から9割負担しておりまして、その残りの5%を自己負担という形で負担してありました。この部分が自立支援法、自立支援医療に変わりますと、保険者負担分の残り3割から1割、この部分が原則1割負担という形に変わってまいります。 また、更生医療につきましては、保険者が7割から9割負担しまして、その残りの部分を、所得分に応じまして負担してありましたけれども、今回の自立支援医療になりますと、原則1割負担という形に変わってくるものでございます。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 平山議員の御質問にお答えいたします。 今までこの特例がある場合とない場合で説明させていただきます。住所区特例を行った場合につきましては18名、行わなかった場合については23名を見るというふうになります。だから、これがなかった岡垣町が見る人数は、住所区特例のない場合につきましては23名分を見ます。特例ができますと18名分でよろしいというふうな形になります。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) ちょっと私の質問と違うように、最後の安部課長にね。その私の勘違いかもわからんけれども、特例で出身、そういう言い方がおかしいかわからんけれども、従前のもともとの住所地の市町村が、高額医療制度に基づいて、高額ちいうか、重度障害者の医療制度に基づいて支給対象になっとった。これまでは、そのそこに岡垣町の人が遠賀町のまあ例えば施設でおられてね、場合は、その遠賀町のその負担になっとった。ね。そういうことで、23が18になったのかなというふうに聞こえるような答弁でしたけれども、そうじゃないんだろうというふうに思いますけれども、ちょっとわかりにくいんでね、もう一度説明をしてもらいたい。 いずれにしろ、これまでどおりに、どこの市町村であろうと、どこの市町村であろうと重度障害者に該当する人たちは、条例に基づいて支給を受けるということに、岡垣町だけでなく、よその市町村の制度があると思うんですね。だから、そういう面では、特例があるなしにかかわらず、総体としては、早う言うたら全国、総体としては、そのどこの市町村が負担が多くなるとか、軽くなるとかちいうことにはならんと思うけれども、特例によって出身地の市町村が、この条例適用していくということになると思うんですね。 私が言いたいのは、そうじゃなくて、今まで安部課長もそういうふうに答えられたんだろうと思うけれども、今までこの岡垣町の重度心身障害者医療費の支給に関する条例で措置をしていた。措置をしていた人が23名だけれども、今度は自立支援法に基づいて、法の医療制度の見直しによって、この重度心身障害者医療費支給制度の条例に該当する人たちが18名になるんだと。残りの人たちは、いわゆるさっき言ったその精神医療、更生医療などの医療制度の方に移行するんだというふうに言われているのかどうか、ちょっと聞きながら、どちらか判断できませんでしたので、そのことを一つ答弁してもらいたいというふうに思います。 それで、これは町長、担当課長にもなると思いますけれども、条例によると、重度障害者という定義がこうあるわけですね。定義があって。その中で重度障害者のうち、3歳以上65歳未満の方にこの条例に基づいて支給をするということになっとるわけですね。 それは、私なりに改めてこう考えてきよるのは、乳幼児などの問題、医療制度、助成制度のもあるからかなとかちいうふうに思います。そういう考えると、3歳未満と、3歳以上というのは説明がつきますけれども、65歳以上になると、この該当にならないようなふうになるわけですね。だから、そこらあたりちょっと今さらナウい大人ちいうて言われても困るけれども、ちょっと説明をしてもらいたい。 で、乳幼児等にかかわってくると、その私のこう判断によると、この3歳以上というのが、今度は5歳、6歳以上か、ということになるんかなとかちいう、ちょっとそういうふうに今度の条例改正案が出て、改めて医療費のこの心身障害者医療費の支給に関する条例を読みながら、ちょっと矛盾を感じておるわけです。矛盾ちいうんが、どういうふうな判断になっておるのかていうことですね。そういう点について、答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 重度心身障害者医療の分につきましては、岡垣町が認定した分が18名おられまして、この方はこの4月以降、町外、県外に住民票を移されておられます。この方たちは、援護してました岡垣町が、引き続き医療負担を見るという形になります。岡垣町の方に転入されてこられた方は23名おられます。この23名の方たちは、それぞれの当初認定支援していた市町村が負担するというふうな形。 次に、3歳と今障害者、この該当者は3歳以上65歳未満というふうになっております。3歳までにつきましては、乳幼児医療というのもありますし、65歳の分になりました現在は、国保の方が見ています高齢者医療とこういうものでなっておりますので、このような形だと理解しています。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) ちょっと最後の方は、大体私が考えよったようなところちいうことになると、一つは、町長、そのここの条例のあれも変えていかないと、整合性が出て、今の担当課長の私の理解のように、担当課長の説明したように、乳幼児の医療助成制度があるから3歳以上という文言だとするなら、これも6歳以上か5歳児以下、あれどげなっちょったかね、今度は乳幼児改善──とにかくここの数字も変えていかにゃいかんことになるんじゃないかなというふうに思います。これはちょっと町長、答弁を求めます。 それで、私が言いよるのは、担当課長いいですか、これまで──これまで結局特例が、今度の条例改正で特例がない場合は──ない場合は、41名の方にこの条例に基づいて医療費を支給していたと、ね。ところが、今度の特例によって、条例改正によって、23名は他の市町村の人やから18名だけになりますよと、こういうことなのかどうか。 そして、私がもう一つ聞きたかったのは、この自立支援法ができて、さっき言ったように、更生医療とか精神医療とか何とか医療とかていうことで、費用負担が新しい医療制度になってきよると、見直しがされたというふうに担当課長も説明されたんでね。そうすると、今までこの条例に基づいて、条例に基づいて措置をしていた人たちは、問題ないちいうたらもう今のままでいいのかと。今のままやっぱりこの条例の対象者として、この支給を受けることができるのか。それともその医療制度の見直しがされて、自立支援法に基づいて見直しがされたんで、それに基づいて、今まで措置制度を受けていた人たちが、ほかの医療制度の方に回っていくということになるんじゃないかというふうに思うわけですよ。ね。全然変わらないなら変わらない。今まで措置を受けていた人たちは、もう安心しとっていいと。ね。今までどおり岡垣町がどこにおっても、対象者として支給していきますよということなのかどうか、もう少し明らかにしていただきたいと思います。 それから、一方では、公費負担、医療費の公費負担というから、この心身障害者医療費の支給に関する条例にかかわる医療費負担と、公費負担ということになるのかですね。これがその話によるますと、県が4分の1、町が4分の1、国が2分の1という財源措置がされた方も、今度は自立支援法によって、結局県が2分の1、町が2分の1と、国の方はその裏の話があるんかわからんけれども、かかわりなしというような話も聞くわけですね。だから、実際そういうふうになっているのかどうかですね。まず、答弁、その私が幾つか言いました、答弁してもらいたい。あわせてやはり、少しわかりやすいものを、資料をそういう面も含めて出していただきたいというふうに思います。 ○議長(山田隆一君) 松丸健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(松丸和美君) 自立支援法に基づきます精神通院医療、それから更生医療、育成医療、この部分につきましては、国2分の1、県市町村が4分の1ずつという形の負担になります。 そういう中で、岡垣町が直接かかわりますのは、更生医療のみでございまして、育成医療、それから精神通院医療につきましては、県が実施したいとして行うものでございます。 それと、今回、重度心身障害者医療に移行いたしますのは、知的障害者施設に入所してある方の措置医療、今まで全額国が見ておりましたけれども、これが廃止されましたことに伴いまして、そういう方たちが法的な扶助がないということで、こういう方の重度心身障害者、療育手帳Aを持ってある方、または心障手帳1・2級を持ってある方が、今回のこの重度心身障害者医療に該当してくるということでございます。 ◆議員(平山弘君) 端的にね、私は3回目やから。 ○議長(山田隆一君) ちょっとこの件についてですね。 ◆議員(平山弘君) 私の質問に、その答えていないからね、端的に。 ○議長(山田隆一君) 理解をちょっとよくしていないみたいですので、こっちの方がですね。だから、休憩とってちょっとよう説明してもらって、そして、納得した上で答弁していただくようにしたいと思いますので。じゃ暫時休憩します。午前11時57分休憩………………………………………………………………………………午後1時32分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。 平山議員の答弁いいですか。安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) 大変申しわけございません。平山議員の説明をさせていただきます。 3月末の重度心身障害者医療該当者は、684名でございました。4月に施設入所の措置医療が廃止になりまして、40名の方が障害者医療に移ってこられ、現在724名の方が障害者医療該当となります。この特例措置がない場合につきましては、729名の方の医療費を障害者医療が見てというふうになっております。以上です。 ○議長(山田隆一君) ほかに質問はありませんか。7番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 2回目です。ちょっと先ほど竹内議員が、障害者自立支援法によっていろんないい面もあると。確かにそれはそうなんですよね。全部悪くなるわけでもないし、全部よくなるわけでもないし、ただ、竹内議員が一つの例を出されておっしゃって、よくなるていうようなところをおっしゃったんですけれども、私は町長にちょっとこの自立支援法のことについて、本当にその利用者が、当事者の負担がふえるというふうにこう思ってあるのかないのか、そこのところも。いろいろ議員はそれぞれの考え方の違いは個々あると思うし、それはもういいわけですけれども、町長が今回のこの自立支援法のことについて、それに基づく今回の条例ですよね、これは。確かにこの今の条例の中身は、18人が23人になるところが、18人分は岡垣が負担すればええというふうなことで、このことに関しては、ある程度悪くはならないということかもわからないけれども、今回の自立支援法についての利用者の負担がふえるのかふえないのか、ね。当事者、現場あたりの大層なその負担とか、そういうふうなことについて、町長はどんなふうにとらえて認識されているのか、その1点をちょっとお伺いします。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 今回の法律の改正の中で、大きく変わっておりますのが、自己負担がふえるということは事実でございます。 ○議長(山田隆一君) ほかはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第42号については、会議規則第36条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第42号については文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第43号 ○議長(山田隆一君) 日程第5、議案第43号 岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第43号について、提案理由の説明をいたします。 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が、本年3月27日に公布、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部改正を行うものであります。 改正の内容は、非常勤消防団員の処遇改善を図るために、消防団員退職報償金の引き上げを行うものであります。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 渡辺総務課長。 ◎総務課長(渡辺一郎君) 詳細説明をさせていただきます。 3ページの新旧対照表をお開きください。 今、町長が申されましたように、政令に改正に基づきまして、現在の別表第2条関係の一部改正を行います。分団長、それから部長、班長の階級の勤務年数10年以上15年未満、それから15年以上20年未満、20年以上25年未満につきまして、それぞれ2,000円の引き上げを行うものでございます。適用年月日は、平成18年4月1日でございます。以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(山田隆一君) これでもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第43号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第43号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第6.議案第44号 △日程第7.議案第45号 ○議長(山田隆一君) この際、日程第6、議案第44号 福岡県自治振興組合を組織する市町村数の増減について、日程第7、議案第45号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する市町村数の増減について、以上2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第44号、議案第45号について提案理由の説明をいたします。 福岡県自治振興組合、福岡県市町村災害共済基金組合の構成団体である市町村のうち、平成18年1月10日から3月27日までの間に、議案書に掲げていますとおり、県内で七つの合併が行われました。 このことに伴い、それぞれの組合を組織する市町村数に増減が生じるため、その協議について、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 石田企画政策室長。 ◎企画政策室長(石田健治君) それでは、議案第44号、第45号の詳細説明をいたします。 お手元に資料を配付させていただいております。右上に、議案第44号から、次の方の議案もありますので、47号の説明資料として配付をさせていただいております。これを見ながらちょっと説明をさせていただきます。 この資料のとおり、市町村の数に──まず上段の分ですね、市町村の数に増減が生じますので、議会の議決をお願いするものであります。また、議会への提案につきましては、この二つの議案とも、合併しても構成団体の状況が県内の全市町村となっていますので、実情の構成団体に変更がありません。そのため、脱退とか、加入の手続をとる必要がないところから、合併の特例に関する法律、合併した日から、ここで言いますと、平成18年の1月10日から、6か月以内の特例によって、議会に上程をすることができる。7件を一括上程させていただいたものであります。これにより、二つの一部組合との市町村数の状況が現在84市町村から69市町村に減少します。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これでもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第44号、議案第45号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第44号、議案第45号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第8.議案第46号 △日程第9.議案第47号 ○議長(山田隆一君) この際、日程第8、議案第46号 福岡県自治会館管理組合を組織する町村数の減少について、日程第9、議案第47号 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体数の減少について、以上の2件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第46号、議案第47号について、提案理由の説明をいたします。 福岡県自治会館管理組合は、県内の町村で構成されており、また、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合は、県内の市町村で構成されておりますが、その構成団体である八女郡上陽町が平成18年10月1日に合併し、八女市に編入されます。 このことに伴い、それぞれの組合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものです。 なお、詳細については、企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 石田企画政策室長。 ◎企画政策室長(石田健治君) 議案第46号と議案第47号の詳細説明をいたします。 これも先ほどお手元の下の方に、合併の状況をあらわした表をつけております。 議案第46号の福岡県自治会館管理組合は、県内全町村をもって組織をしています。上陽町は、八女市との合併、編入により管理組合から脱退となります。このことにより、町村数が減となりますので、地方自治法第286条第1項の規定により、合併前に県知事の許可を必要とするので、今回議会に上程したものであります。これにより、42町村が41町村となります。 次に、47号の福岡県市町村消防団等公務災害補償組合も、県下全町村と八女市ほか1部の市から構成されていて、46号議案と同様に上陽町が脱退をして、八女市に編入され、町村数が減となりますので、議会に上程し、議決をお願いするものであります。 このことにより、現在の組合の構成団体数60市町村から59市町村になります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第46号、議案第47号については、会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第46号、議案第47号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第10.発議第4号 ○議長(山田隆一君) 日程第10、発議第4号 岡垣町議会委員会条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。事務局長、朗読。 ◎事務局長(占部延幸君) 発議第4号、岡垣町議会議長山田隆一様、平成18年6月2日、提出者、岡垣町議会議員、竹井和明、賛成者、同じく平山弘、同じく土屋清資、同じく市津広海、同じく勢屋康一、同じく竹内和男。 岡垣町議会委員会条例の一部を改正する条例。上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び岡垣町議会会議規則第13条の規定により提出する。 提案理由。岡垣町教育委員会事務局組織規則の一部改正及び岡垣町公営企業の設置等に関する条例の一部が改正されたため。 岡垣町議会委員会条例の一部を改正する条例。岡垣町議会委員会条例(昭和44年岡垣町条例第21号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号中「及び社会教育課」を「、社会教育課及び公民館」に改める。 第2条第3号中「、下水道課及び水道課」を「及び上下水道課」に改める。 附則。この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。 ○議長(山田隆一君) 提出者から提案理由の説明を求めます。3番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 今、局長から朗読をしていただきましたように、第2条第2号中の「及び社会教育課」を「、社会教育及び公民館」、第2条3号中の「、下水道課及び水道課」を「及び上下水道課」に改めるものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第4号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(山田隆一君) 挙手全員であります。したがって、発議第4号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第11.議案第48号 ○議長(山田隆一君) 日程第11、議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第48号について、提案理由の説明をいたします。 地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成18年3月31日に公布され、4月1日からそれぞれ施行されることとなったため、3月31日に専決処分を行いました。 その内容につきましては、現在の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するため、「あるべき税制」の構築に向け、国・地方を通じた個人所得課税の見直し、いわゆる三位一体改革の一環として、国から地方へ総額3兆円規模の税源移譲を実施するとともに、定率減税の廃止、市町村たばこ税率の改正、土地に係る負担調整措置の改正、住宅税制の見直しなどを主な内容とした改正となっています。 中でも、土地にかかわる負担調整措置の改正につきましては、固定資産税の評価替えに伴い、負担調整措置を見直し、負担水準の均衡化を促進する措置を講じています。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 なお、お手元に、今回の改正の要旨及び個々の説明資料、改正の要旨が1ページから2ページ、個々の説明資料が3ページから7ページまでを配付させていただいております。 また、議案の中に、新旧対照表を添付させていただいておりますので、改正の要旨、及び国庫の説明資料をもとに説明をさせていただきます。 まず、1、固定資産税の改正でございます。(1)土地に係る負担調整措置の改正であります。新旧対照表41ページの、新条例附則第12条をお願いします。 これは、土地に係る税負担の調整措置に関して、負担水準が低い土地について、税制を簡素化し、均衡化を一層促進するものでございます。この改正は、平成18年4月1日から適用するものでございます。 お手元の資料3ページをお願いいたします。 負担調整措置の改正について、商業地等をお願いをいたします。実は、これは商業地等、また住宅用地ていう大きな二つの部分画ございますが、この説明に関しましては、この商業地等の資料で御説明を申し上げます。 資料の左下下段一番下に負担水準の公式が書かれてあります。負担水準は、前年度課税標準額割ることの当該年度の評価額ということになっております。これは、両表とも左側に負担水準の割合、ゼロから100番まで。両方とも左側に書かれて表示されております。 資料の左表ですが、昨年までの表で説明をさせていただきますと、商業地等は、負担水準60%で税の負担水益となり、法定上限70%の到達まで長期間、これ資料によりますと、約37年かかるということになっております。 御存知のように、昨年まで、土地の固定資産税の算出は、左の負担水準の区分で、負担調整率を求め、この表でいきますとゼロから10のところ、前年度課税標準額掛ける1.15とあります。これが負担調整率、その上に1.0、そういう数字が負担調整率でございますが、その率を前年度課税標準額に乗じて得た値に、税率1.4%を乗じて算出という極めて複雑な計算式を使用しておりました。 今回の改正では、土地の評価が同じであれば、同じ税負担となるという課税の公平の観点から、資料の右表のように改正をされました。これにより、負担水準が20%以下の部分につきましては20%に、また、右表に公式、前年度課税標準額プラス評価額掛ける5%とありますが、このようにわかりやすい公式に改め、また、この公式で短期間、約10年以内に負担水準60%に到達することとなりました。この改正は、平成18年4月1日から適用するものでございます。 次に、住宅税制の見直しでございます。 新旧対照表39ページ、新条例、条例附則第10条の2第5項でございます。39ページの一番下の項でございます。 また、資料の4ページ、平成18、税制改正(家屋)資料をお願いいたします。これは、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の創設より、昭和57年1月に存在していた住宅を平成18年から1戸当たり、工事費30万以上の改修工事(建築基準法に基づく耐震基準)を施し、この旨を市町村に申告した場合は、当該住宅に係る税額を2分の1に軽減するものでございます。この改正は、平成18年4月1日より適用をいたします。 次でございます。2、個人住民税の改正でございます。(1)住民税非課税基準加算額の改正でございます。新旧対照表23ページの新条例24条、一番23ページの一番上でございますが、及び新旧対照表31ページの新条例附則5条でございます。これは、個人住民税均等割についての加算額を、現行「19万8,000円」を「18万9,000円」に改正し、所得割についての加算額を現行「35万円」を「32万」に改正するものでございます。この改正は、平成18年4月1日より適用をいたします。 お手元の資料の5ページをお願いいたします。モデルとして、夫婦二人の場合で御説明を申し上げます。 基準の所得が見直し前後で、この表でいきますと、所得割額非課税基準の比較ということの下に、基準てございます。前年における総所得金額の合計、この部分が現行と改正で変わっております。その所得割が3万でございます。均等割がその下の部分で、基準で前年度における総所得金額の合計が約9,000円ほど現行と改正で変わっております。 それぞれその下に給与収入では、約所得割で4万8,000円、均等割で9,000円、65歳以上で年金収入については3万円、均等割につきましては9,000円、65歳未満で年金収入につきましては4万円、均等割につきましては65歳未満で年金収入が1万2,000円減じられたということでございます。 次に、税源移譲でございます。新旧対照表25ページの新条例34条の3、及び次のページの34条の6、及びこの税源移譲につきましては、相当数を改正が行われております。国保の41条でも御説明を申し上げましたが、新旧対照表、あとで御説明いたしますが、48ページから60ページそれぞれこの税源移譲に絡む部分で条例改正がございます。詳しくはあとで御説明を申し上げます。 これは、個人住民税の税率構造を超過累進課税から6%比例税率(町県民税10%)に変更するものであります。税源移譲に伴い、個々の納税者の負担が極力変わらないように配慮し、地域による偏在度を縮小するものでございます。この改正は、平成19年度分の個人住民税に適用をいたします。 お手元の資料6ページをお願いいたします。税源移譲後の所得税、個人住民税の税率をお願いいたします。 資料の左側に現行の税率表がございます。所得税は4段階、住民税は5段階、町県5段階の超過累進課税となっております。 資料の右表に、改正後の税率表がございます。所得税は6段階に、住民税は一律10%、町が6%、県が4%の比例税率となっております。個々の納税者の負担が、所得税と住民税の合算額で、極力変わらないよう配慮されたものでございます。この税率表を見てみますと、現行の所得税の330万まで10%が、右表でいきますと所得税195万、実はこれは200万でございますが、基礎控除の5万、いわゆる所得を直す分について、住民税とイコールにするためには、基礎控除の5万を引いた195万が5%になっているということでございます。 また、住民税の個人住民税の200万までが5%であったものが、10%になっている。これから推測できますのは、200万以下の方につきましては、住民税が2倍に、所得税は半額になっているというこの表から推測ができます。 それを具体的に7ページで御説明を申し上げます。税源移譲による所得税、個人住民税の負担増減モデルケースをごらんください。モデル1では、独身者で給与収入300万円、社会保険料30万円の場合を新旧改正後、改正前であらわしております。住民保税では6,200円増額となり、所得税は同額が減少いたしております。 ここで、所得を出すときに、基礎控除の5万という分を操作しましたが、今度は税率が5%から200万以下の場合は10%になる部分については、人的控除の5%がこの場合影響があります。でありますので、その事例からいきますと住民税の人的控除の差38万から33万を引いた5万円のこの5%ていうのが、全所得にかかってくることでございます。これを差し引いた部分で計算をしますと、この事例からいきますと6万2,000円住民税が多くなり、所得税が6万2,000円下がるということでございます。 次に、モデル2では、家族4人のうち、子ども1人が特定扶養として、給与収入500万、社会保険料50万の場合を新旧であらわしております。住民税、所得税が同じく5万9,500円増減することとなります。考え方は同じでございます。いずれも所得税と住民税の合算額は変わりありませんが、所得税が減少し、住民税が増加しているということでございます。住民税と所得税が約1,000万、高額所得者になるほど所得税と住民税の割合は縮小されるという税率構造でございます。 次にお願いいたします。3、市町村たばこ税の改正でございます。新旧対照表31ページの新条例95条、新旧対照表47ページの新条例附則第16条の2でございます。これは、製造たばこに係る税率を、1,000本につき321円引き上げるものでございます。この改正は、平成18年7月分以後の市町村たばこ税に適用いたします。 その他でございます。定率減税の廃止をするものでございます。新旧対照表65ページをお願いします。65ページの旧右側でございますが、これは、平成11年から施行された個人住民税の定率減税を平成18年度分をもって廃止するものでございます。以上、改正の要旨をもとに御説明をいたしました。 ○議長(山田隆一君) これでもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 二つほど質問いたします。 今回の税条例の改正の一番特徴的なことは、何のためにされたのかというところが1点です。 それともう一つ、用語でわからないのが何か所かあるわけで、65ページのところも、日英租税条約特典条項ていうのが出てくるんですね、これは、どういう内容のものか。この2点について、答弁なり説明なりしてください。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) まず、この税制改正は、まず固定資産の部分につきましては、同じ価値の土地であれば、同じ税額をするということで、それまでに近づけるのに40年近くかかるものを、課税の平等ということで計算の仕方を根本的に変えてやっていくということが一つであります。 そのもう一つは、税源移譲になろうかと思いますが、三位一体改革の部分で、税源移譲するということで、累進課税から、超過累進課税から比例することによって、住民税と所得税の国の収入支出の割合を5対5にするということで、使いやすい税源の確保、市町村が使いやすい税源の確保をするということが、ねらいのようにあります。 それから、日英租税条約につきましては、平成18年の2月に日英租税条約の改正がしたわけでございます。実は、投資事業団が英国、イギリスにおきまして、団体の選択をすれば、本国におきます税率が例えば20%であったところ、イギリスで10%という団体選択をして税金を払う。これは税金は国が源泉徴収をすることと、住民税で言いますと特別徴収をされて通常その10%の税率に当たる金額は、国に県から利子割交付金というという形で通常は入ってくるわけでございます。ですが、本国におきましては、10%あと足らないということで、申告によりまして、その10%は各自が申告をして、その部分で申告をして課税に入れるということでございます。 実は、日米条約の中に同じ条約がありますが、英国は連邦国ということでなかなか住民税についての新たな規定がなかったということで、イギリスにつきましては、そういう住民税の新たな規定をそこに入れたということで、平成18年2月条約の改正の締結をしたということで、平成18年4月1日から施行するということでございます。以上です。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) すると、日英租税条約ていうのは、条文は短いものなら資料として出してください。連合審査か何かのときに、それが1点。 それと、税源移譲で使いやすいように、あるいはとりやすいようにということなんだけど、結果として、この増税に住民はなるんじゃないかというふうに思いますが、その点はどのように考えていますか。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 前半の御質問の条約は、うちでとりましたら1センチぐらいありました。それで必要であればお出しをいたします。 それから、所得税と住民税の合算額が変わらないと、極力変わらないということで計算式、いわゆる税率表をつくっておりますので、住民の方にはイコール増税にはならないということでございます。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 幾つかありますが、まず最初に、専決処分にということでなっています。これそのものが議会の審議権、議決権を奪う内容になっているわけですね。特に、今回急ぐ4月1日から実施するものと、時間がある実際の施行に当たっての時間があるものがあります。そういう点では、もうどうしてもということであれば緊急的なものだけにすべきではないかというのが1点です。 もともと今地方議会の活性化、改革活性化と言われる状況の中で、国そのものが地方議会で審議議決権を奪うようなそういう法律の出し方、そのものについて、町長、どのようにお考えか、2点目、答弁を求めます。 それから3番目に、今回の地方税法の改正ということで出されていますが、この内容の本質ていうんですかね、一体どういう考え方になり、政策に基づいてこの法律が改正をされたのか、この点についてお伺いをいたします。 それと、税収がふえるということですが、税源移譲との関係ですが、しかし、ほかのところでは削減をされます。結果的に地方自治体の財政は豊かになるのか、豊かにならないのか。 それからもう1点、所得税と住民税とでは、全体的には変わらないという今答弁がありましたが、しかし、これから今、政府が考えている人的控除、所得控除の縮小廃止ということを前提にすると、結果的には増税になるんではないかと。それは、先ほどの老年者公的年金等の控除で、激変緩和ということでせざるを得ないという実態が、そのことを示しているんではないかというふうに思いますが、その点について答弁を求めます。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 5点ほど御質問があったかと思います。 まず、緊急を要します、いわゆる専決処分についてでございますが、今回の条例改正では、平成18年4月1日に施行され、すぐに適用すべき規定と議員が申されますように、それ以降に施行される規定とが混在している状況であります。 今回の地方税の改正を事由とする条例改正は、施行日にあわせて複雑に分割して改正するよりも、国の法改正にあわせて一括して条例改正をする方が、事務の過誤を適切に防ぐことができると判断し、専決の起案を上げたところであります。 今回の改正につきましての本旨ていうところで、私が書籍で読んだ限りによりましては、地方が自立するための財源を、所得税から住民税にフラット化の場合は持ってきたということでございます。 で、次の質問かと思いますが、税収、その所得税と住民税は、これはフラット化でイコールでございます。増税にはならないということでございますので、その後、所得税控除がなくなるというような過程では、ちょっと私はよくわかりませんが、現フラット化の税率から見てみて、それはイコールだということでございます。以上、税務課としてお答えいたします。 ○議長(山田隆一君) 渡辺総務課長。 ◎総務課長(渡辺一郎君) 町財政の影響ということでお尋ねがありましたので、お答えします。 本格的な税源の移譲が行うまでの間の措置として、所得譲与税というものがありましたけれども、この税源移譲が行われれば、この所得譲与税という収入はなくなります。 それと、住民税が所得税から税源移譲されますので、基準財政収入額がふえるということで地方交付税への影響があります。所得税の総額が減りますので、法定の所得税の原資となる32%相当額も減りますので、そういった地方交付税の影響というものも考えられます。 今回の税源移譲については、そういった影響を想定いたしております。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 3月1日に公布、そして7月1日から施行ということと、私ども税法上につきましては、私どもの地方の中で、これの裁量ということもございませんし、国の地方税法の改正に伴って、そういう方向でされており、専決処分をせざるを得ないというふうに思っております。 ◆議員(久保田秀昭君) 私の質問に的確に答弁していません。(発言する者あり)ちょっとこれ回数に入れないでくださいね。答弁してないわけやから。こういうね…… ○議長(山田隆一君) 暫時休憩します。午後2時13分休憩………………………………………………………………………………午後2時14分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 税条例登録に関する専決処分につきましては、昨年もやはり同じような御質問がありました。その中で、専決については、極力避けて、議会の審議権そのものをやはり保障する中で取り組むべきではないかということの御指摘もありました。私どもとしては、先ほどこの3月の年度末において、この税制が改正されるということの中で、内容について、十分に議会の御意見等を踏まえまして、専決でどうしてもやらなければいけないものと、それからやはり条例として、議会に審議をお願いすべきものということを、これは昨年も答弁いたしておりましたけれども、その考え方に基づいて検討整理をいたしました。 その中におきまして、まず、今回先ほどは、同じような国民健康保険法の施行令の改正とかいうことに伴った関係についての税条例の改正については、先ほど5月の仮算定と、実質的には7月の本算定ですね。対応できるということで、6月のこの議会で審議をしていただこうということで専決ちいう形をとらなくて、御審議をお願いするという形をとりました。 で、今回の税条例の方におきましては、固定資産税の関係とか、直接4月1日、あるいは6月に住民税の課税をしなければならないというそういう状況の中で、確かに緊急性のあるものということについて、割り振りなり整理してという御意見もありましたけれども、このことについても、昨年説明申し上げて御理解いただいたところでありますけれども、税条例につきましては、本当に複数年にまたがって改正がされますので、国として示してきた条例準則をやはりきっちり一つの税法の改正と同じタイミングで受けとめていかなければ、後でこれを分解してやることについては、逆に税法上の趣旨と、それから税条例のそごを生むという可能性がありますので、全体的な一体的な取り扱いとして、まずは4月1日から適用されることについての項目がございますので、一体的な専決として取り扱いをさせていただいたとそういうことで、確かに議会の審議権とかいうことについては、十分認識した中で、税法の適正な執行と、今後そごを生まないようにというこういう考え方の中で、今回専決をさせていただいたとそういう状況でございます。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 私の質問に最後の部分は的確に答えていませんが、事務が煩雑なるとか言いますが、ここは議会です。政治の場です。事務がどうのこうのというところでは判断をされたら困ると。しかも可能性があると、そごを生む可能性があるということですが、じゃ3月31日に、4月1日に専決処分をやって、そして、今回の条例改正までに実態としてそういうことが今回の分であったのかどうか。その点について答弁を求めます。 2番目に、所得税と住民税で変わらないというけれども、今回の税条例の中には、ここにありますように、個人住民税の定率減税の縮小の関係も入っていますよね。定率減税の廃止というところですから、これから先の増税というか、人的控除、それから所得控除の関係でどうなるのかというのは、その範囲でもわかるんではないでしょうか。その点について、どのように考えておられるか、答弁を求めます。 それからもう一つ、この内容の本旨という点で、住民税、所得税、結果的に控除なり定率減税の縮小廃止とかで、結果的に増税になるんではないかというところを踏まえながら、じゃあ全体的な税制として、どういう動きになっているのか、その点について、もし知っていれば答弁を求めます。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) まず、専決の考え方についてのことで、御指摘がありましたけれども、この税法上の改正は、一例を挙げますと、平成16年度改正ていう地方税法の改正されたものが、平成16年度を対応すべきもの、あるいは平成17年度で対応すべきもの、18年度で対応すべきものというふうに、16年度で改正されたものは3か年にまたがれてですね、そういう仕組み。 それから、17年度においては、17年度で改正すべきものを18年度で改正すべきもの、19年度で改正すべきものということで、今回の18年度についても、18年度で改正すべきもの、それから18年度で対応すべきものというふうなこの内容、それからまた、個人住民税については、18年度で対応すべきもの、それから19年度で対応すべきもの、20年度で対応すべきものということで、18年度改正についてもそれぞれ複数年、3年にまたがるような一つの考え方で地方税法の改正がなされております。 こうした中で、単年度だけはとらえて取り扱っていくということについては、これは現実に、この適正な行政事務を執行していく中で、一定の国が指導します準則に従って、この執行することが適正な運営につながるということから、総合的に判断の中で専決処分をさせていただいたということでございます。
    ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) フラット化にする意味は、先ほど御説明を申し上げましたように、地方財源を確保するということで、所得税から住民税に約3兆円規模の移譲をするということでございますので、税源移譲ということでトータル的には変わらないということでございましょうが、地方公共団体から見ると、使いやすくなったということではないかと思います。 それから、今、議員がお話になりました人的控除の関係と定率減税の関係で、私が聞き間違えがなければ、関係を言われたようにありますけど、定率減税は、もともと税率、税金のところで2分の1をするというところでございますので、いずれにしても、定率減税、減税がなくなるんですから、増税ということはたしかでございますけど、人的控除が直接それとはかかわりは、私は間違えかわかりませんが、関係はないというように思います。どうぞ。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 細川議員が質問したのは、結局増税になるのかどうなのかというところだったと思うんですね。だから、全体的なものとして、やはり住民に今政府そのものが行っている税制は、住民に負担がどんどんふえていく方向になっているんやないかと。これなぜ言っているかったら、3月定例議会で税制問題で一般質問しました。そのときに、政府税調がどういう考え方でやっているのかというところから質問した、その一つの到達として質問をさせてもらっているんですね。結局、地方自治体の住民税のフラット化も含めて、結局地方自治体でやることは、もう基本的には、応益負担という考え方を貫くという思想があるんではないかというところまで踏み込んでいます。全体的に一体、今の税制そのものがどうなる、しようとしているのかというその本質のところから、私はこの内容の本質は一体何なのかというところを質問したわけです。その点について、町長どのように考えているか、答弁を求めます。 それから、今いろんな形で税が3年度にわたってとかいう改正が出されている、そのこと自体が問題だと、ちゃんとそういうのが出るにしても、議会での審議権、議決権を保障するできる、そういう法律の成立のさせ方等も含めて、すべきではないかというところを言っているわけですが、その点について、町長はどのようにお考えか、答弁を求めます。 先ほどどなたかが、自立だと、自立のためだというけど、一体町の考えている自立とはどういう意味なのかも含めて、答弁を求めます。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほどの提案理由の中で述べましたように、現在の社会経済、いろんな状況から、今後あるべき国の姿等を考え、今回の大きな税制の改正だとそのよう説明をさせていただきました。個々のいろいろと社会の変動の中で起こっております課題等については、私どもまたいろんな場で、政治の場で検討をしていきたいと思いますけれども、国の大きな流れの中で、持続的なこういう形で税制の改正が行われたというふうに認識をいたしております。 ○議長(山田隆一君) ほかに質問はありませんか。3回目。2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 一つは、専決処分ていうのは、地方自治法の179条、あるいは180条というところで、どういうときにしか専決処分はできないんだと。議会側も、専決処分だからということで、安易に流してはならないんだということが、きちっと法律的に明記されているわけなんです。今、議会の中でも、定数に関する特別委員会で、議会の活性化、あるいは議会の改革ということを具体的にその方策を出すということで、今審議中なんですね。 全国議長会の方々が、第一次、第二次、約8年にわたって、分権時代の地方議会のあり方という形で研究された、最終まとめの本がこういう本が出てるんで、我々もこれを今中心に検討をこれからしていくわけですが、執行部の方も読んどっていただきたいと。この基本は、やっぱり執行部と議会とが、本当の意味での政策論争、あるいは政策的討論をやることによって、より確かな町政の方向を見出すことができるんだということになっているわけなんですね。だから、そういうところで専決処分のあり方の問題一つとっても、これは極めて慎重に、かつ議会との連携を図った上で事をしないといけないものなんだと。で、執行部側の都合だけで勝手にするということは許されないんだということを一つ明確にしておきたいというふうに思うんですね。 だから、そういうところの非常に重要な問題を、町長がどのように考えられているのかどうかということです。この点を、これは基本の問題ですから、まずその点を1点お答えください。 それから2点目には、今、政府自体が小さな政府を目指すと、地方自治体もリストラされるものはすべてリストラをせと。そして、交付金、補助金も削減をするということをやって、さらに、地方の構造改革によって、住民が要求するものについては応益負担を求めてせよというような、本当に今まで考えられるようなことを地方自治体に押しつけてきているわけなんですね。 で、こういう全体的な状況の中で、今税条例、税にかかわる法律の改正がされて、その結果、町の条例の改正がされようとしているということですよね。御承知のように、今、大企業なり大手銀行ちいうのは、1兆円以上の利益を上げているけど、そういうところには全部減免措置をしてあげている。しかし、一般国民、一般勤労者、あるいは商工業者、そういうところについては、これは容赦なくこの応益負担なり、あるいは増税という形がつくられているということだけは、もう間違えないと。だから、全体的なところから見たときには、やはり増税という状況が起こっているということは間違えないと思いますが、そういう認識がどう考えられているのか。 以上2点について、町長の答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議員言われますように、議員本来の資金でございます審議権をただすというようなことは、本来、私ども執行部、そしてまた、地方自治体として、あるべきことでは原則的にはないと思いますが、今回のように、3月31日の公布、そしてまた、4月1日からの施行ということになりますと、時間的には不可能であり、私どもといたしましては、今後の住民の方々の事務的、いろんなことを考えますと、やむを得ず専決処分をさせていただき、この法律に基づき、今事務等を進めておるというのが、ということでございます。 なおまた、現在いろいろと社会情勢の変化の中で、確かに税の問題についても、少子高齢化を含めていろいろ厳しい状況の中であり、今後の国としての基本的な考えの中には、私は増税と申しますか、負担すべきについては、それについて十分に国会の中で審議され、そして、形としてはそういう方向にも多分行っておるということは、私も認識をいたしております。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 課長と町長にお尋ねしますけどね、この税源が2007年から行われるわけですね。国税である所得税、こういうものを減税するかわりに、個人住民税、いわゆる地方ですね、こうものを上げるんだということが言われております。それに基づいて、井上課長は、トータルで減税と増税合わせて、増える人はおりませんという言葉があったわけです。 例えば、課長、所得税の場合に、330万か、330万以下10%やったわけですね。それが今度は改正したら、これが5%、10%になってきたわけですよ。そうすると、改正することによって、5%の人は少なくなったな。10%の人は変わらん。変わらん。そうすると、今度はこの次の330万から900万ちいうのは、20%から、これが20%と23%なんよ。20%の人は何も変わらんわけ。ね。いわゆる20%の人が、今度は23%になるちいうことになるとこれはふえてくるわけ。単純な中学生での計算です。ね。 そうすると、個人住民税にって、これまた計算すると、200万以下の人は5%、200万から700万の人は10%、700万からは13%、5%から13%までにあるわけ。来年からこれが10%になるわけ。そうすると、5%の人はふえるでしょう。10%やから、10%の人は同じ、ふえもせにゃ減りもせん。13%の人は10%だから3%減るわけ。その後も同じやがね、これを計算、私が算術的に計算したときに、町民はみんな一緒ですと、減りもふえもしませんちいう計算が出てこんわけ。さっきからこう暗算しちょるけどね。私の頭じゃ。 だから、それは具体的にもうきょう即決しなきゃいけない。わかれば、少なくともこういう人は何人おらっしゃって、こういう何ぼ減ります、ふえます、こういうものを具体的数字を出してもらわなきゃね、我々はその即決するちいうわけにはいかんことになる。わけもわからんで、可決したり否決しよら、今住民から議員は要らんもんやと、減らせとこういう問題におのずからなってくるわけ。 だから、私自身が、単純な計算したときに、課長が言うような数字にならんので、やっぱり具体的にこれ出してもらわなきゃ、我々はこの問題を論議するちいうことはできんやないかと。 で、町長にお尋ねしますが、この案ちいうのが、来年の19年4月からとか、8年の4月からとか、たばこはいいですたい、来月から上がるんやからね、8月になるでしょう。ほかの税の問題を、その国が勝手に決められたから、さっきも言いましたように、勝手に決められたことは、やっぱり町長あたりは、国が言うてくるけしようがないやないかというのであれば、町長も要らんのですよ。担当課長で国が言うてきたから、そのとおりですと。要らんのですよ。我々も要らんことになるわけ。その点について、町長がこういうものが出たときに、吟味してですたい、こういうばらばらになっておるという問題について、町長はどのように考え、今後どのように対処をしていくのか、この点だけちょっとお聞きしたい。 ○議長(山田隆一君) ここで暫時休憩します。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)午後2時35分休憩………………………………………………………………………………午後2時52分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。 答弁をお願いします。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 勢屋議員の御質問にお答えをいたします。 先ほど述べましたように、日程的なこともございましたが、今回の専決処分にいたしました大きな課題と申しますか、大きなあれは、事務事業の遅滞を招くことなく、町民の方に迷惑をかけないようにというようなこともあり、私どもとしては、今回やむを得ず専決処分をさせていただき、事務事業の遂行に今取り組んでおる、時間的な関係で取り組んでおりますので、今回やむを得ず専決処分をさせていただきました。 今後は、法の趣旨等をまた議会の皆さん方の審議権を奪うようなことのないようなことについては、十分に考えていきたいとそのように思っております。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) それでは、先ほど税源移譲後の所得税と、個人住民税との関係について、前と後ということの中で、所得税と住民税についての同額ですということを説明申し上げております。 このことについては、この考え方として示された中で、そういう説明をさせていただいておりますけれども、現実には、この例えば個人住民税については、一定の一律になってきたりします。従前は、いわゆる超過累進税率ということで、その超えた分については、その例えば個人住民税が5%であったら、200万でなら5%以内、200万を超えた分については10%という、そういう超過累進税をとりますので、一定税率に置き直しますと、若干実際の課税については、ある程度の差は出てくるんでなかろうかということで、これは実際の課税計算をいろんな事例で回してみていかないと、そこのところの若干差は出てくることも想定されると。 ただ、今回の考え方については、所得税と住民税の予算については、この税率から考えると同額ですよというそういう考え方で組み立てられておりますので、その分を説明しましたけれども、やはり運用上においては、そうした部分も出てくることもある程度想像、予定されるというふうなそういう認識を持っております。 ○議長(山田隆一君) 15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長、提案者に一つだけ要望して終わりますけど、専決処分というものは、むやみにするものやないんです。それは議会軽視も甚だしいんですよ。それは急がにゃいかん場合、開かれないちいうときに初めて執行部に専決処分の権限を与えているわけです。 この税については、8月からするのもありゃ来年からするのもある。ね。だからこういうものをやっぱり9月でいいものは6月議会で出すと。そういう姿勢を町長にぜひ持っていただきたい。でないと、今議会は真剣なんですよ、削減するせんとかいう問題でね。だから、それを専決処分で何の入りなしで通するんやったら、恐らく町長も要らんやろうし、議員も要らんのですよ。そういうことにならないように、今私が言ったように、専決処分ちいうのもやむを得ない場合の中から執行権者は出せない。だから、今言うように、9月ならあんた6月議会でも十分間に合うわけですよ。そういうことをぜひ考慮していただくことを強く要望しておきます。 ○議長(山田隆一君) ほかにありませんか。17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 17番、平山です。専決処分については、久保田議員、それから勢屋議員が言うとおりだというふうに思います。 それで、やはりことしの4月1日からの分もあれば、7月からの分もある。来年の4月からの分もあれば、平成20年からの分もあるということですので、そこらあたりは、きちっと切り分けてやっぱりしていくべきじゃないかというふうに思います。 それで、この新旧対照表の25ページを見ていただきたいと思います。ここに、いわゆる住民税の所得控除にかかわる条文があるわけですけれども、その中で、損害保険料控除額というのがなくなって、地震保険料控除額ということになると。これは、平成20年1月1日からの施行ということが、議運かどっかで説明されたと思います。 それで、この損害保険料控除額というのは、一体具体的には何なのか。それから、地震保険料控除額というのが、具体的には何と何を指すものなのかとですね。それから、このいわゆるただし書きじゃないけれども、備考欄に損害保険料控除を改組しと、そして創設するというふうにありますので、このわけを説明していただきたい。 それからまた、今、法律によってですか、各家庭、平米数によるんかな。新築されるところは火災報知機などが、設置義務がこうされてきよりますよね。それで、今までの分も一定猶予期間があるんかもわかりませんけれども、設置の義務があるという場合もあると思います。 そういうことが実際、法律上どうなっているのか。そしてまた、そういう火災報知機などの設置した費用も、そのこれは火災やからまあそのどげんなるのか、そういう費用が新たに負担されてくるわけですけれども、それは何らかの控除になるのかどうかも含めて、答弁をお願いします。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) それでは、損害保険控除の件でございます。改組し、創設するということでございますので、これまでの損害保険料控除につきましてはなくなりまして、地震保険料控除になるということでございます。 これまでの損害保険料控除につきましては、短期損害、及び長期損害保険ということで、二つに分かれておりました。これ控除上限額が住民税1万円でございました。今回これが改組されて、新たに地震保険料の控除料の創設ということでございます。この分については、最高2万5,000円までということであります。 それから、この部分につきましては、平成18年12月31日までに、長期の損害保険料に入った方につきましては、それも見ましょうということで、住民税の中に──すみません、控除の中に入れ込むということで、これ最高金額、同じく2万5,000円までですが、その例外措置が規定されているわけでございます。 地震保険料の控除というのは、どういう種類があるかという部分につきましては、今のところ、この指示しかありませんので、損害保険料控除と同じような考え方で、損害保険料の控除が各保険関係で出てくるんだろうというようなこういうふうに思っております。以上であります。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) わからんから、それで結局損害保険料控除額がなくなるけれども、いつまで長期の分については見てもいいと、そういう猶予期間があると、そういうふうに今言われたと思うんですね。それをどこに書いちゃるとですか。そのそれは、それは勝手にだれかが思うちょるだけですか。それとも課長が言うからには、きちんとしたものがあるんやろうと思うけれども、そのどんなふうな処理になっておるのか。これは条例ですけれども、条例以外で何か岡垣町の規則か何かで、そういうことが書かれるんですかね。附則の中で書かれておるのかどうか、その結局は、猶予期間、今何年ち言われたですかね。21年まで。(発言する者あり)それで、長期・短期とかようとわからんけれども、私申告しよるけど、長期・短期とかちいうのが全然わからんのですよ。何が長期なのか何が短期なのかですね。それで、具体的にどういうものがあるのか、短期・長期ちいうてわからんけど。 それから、地震保険料ていうのは、全く地震の災害保険だけを言うのかどうか、もう一度答弁してください。その猶予期間ももう一度答弁してください。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 今回、個人住民税にかかります地震保険料控除の創設ということでありますが、この中で損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設するということになっております。それで、このことについては、従来も居住者等に要する居住用家屋、あるいは生活用動産を保険、または共済の目的としということを今まで、損害保険料の中で控除対象と支払い保険料の中の一定の金額を控除対象としておったわけですけれども、この中に、かつ地震等を原因とする火災等による損害に起因して、保険金、または共済金を支払われる地震保険契約、こうした部分についても、今回この控除の対象にするということで、この地震保険料控除の創設ということの中には、従来の火災共済なり、そういう建物共済がありますけれども、そうしたものの保険も対象になるということを包括して、地震保険料控除の創設という形で位置づけられているということでございます。 ○議長(山田隆一君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 今、私が18年12月31日までに締結した長期損害保険料について、どこにその規定があるかという御質問でございます。17ページの町民税に関する経過措置第2条でございます。この中に2番目に、2条の2項目に新条例第34条の3、及び34条の6等々書いております。これは平成19年1月1日から、同──失礼しました。これは対象分ですね。3条の一番下に、町条例附則第21条──すみません、4項で新条例34条2項は、平成20年以降の年度分の個人の町民税に適用して書いております。ここに書いております。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) はい。はいちいうか、はいだけです。それで、今助役が言われた答弁、そうですか。こういうのが地震改組して創設するということで地震保険料──損害・地震保険料控除額ということにあるけれども、今までどおり、火災その他の損害保険についても、その控除の対象になるということはこれは大きな差なんですよ。火災保険掛ける人いっぱいおるからですね。この文言だけ見ると、それをほっぱろって、地震だけにしますよみたいなことにとられかねないから、今、助役が言われたことは大きな、やっぱり住民にとっては大きな問題だと思うんでね、もう再度そのとおりやと、今までの控除対象になりよったものも、控除の対象になるんだというところを再度答弁してください。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほど答弁したとおりでございます。 ○議長(山田隆一君) それじゃ税務課長の答弁とは違うわけですね。税務課長は損害保険は、なくなりますという答弁をしておるから。(発言する者あり) ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほどのこれは、地震保険料控除の創設という文言が、そういうふうにそういう文言に変わったと。その文言が変わったということで、税務課長が説明いたしました。これはじゃあ文言そうだけれども、今までの分はどうなるのかということについての御質疑でございましたので、この中に先ほど言いました居住者等に有する居住用の家屋、生活用動産を保険、または共済の目的としと、そういうことについても含めてありますので、一体的に入っておりますということを申し上げたとおりです。(「議長、ちょっと質問」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 3回終わりましたけど。(「だから休憩をとってもらって、今議長が言ったね……」と呼ぶ者あり)暫時休憩します。午後3時08分休憩………………………………………………………………………………午後3時09分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 失礼しました。それぞれ例外をお話をしたわけでございまして、今助役の言われるとおりであります。 ○議長(山田隆一君) いいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)ほかに質問はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。14番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 今、町議会では、議会の改革と活性化について、特別委員会をつくり、そして論議をしているところです。 そこでのやはり大きな問題は、審議、そして議決、この重たさをこの情勢の中で議会が本当に自覚して、議会がもっと論議を深めていく、そういう点が今非常に重要になっています。 今回の専決処分のこの内容は、地方税法等の一部を改正する法律に基づくものですが、この前提になっています税制の全体から考えてみますと、国のあり方、地方自治体の今後のあり方をどう変えるのかというそういう構想に沿って、今回の税制のあり方の根本を変える、そういう内容にこの税制そのもの、地方税制、今回の地方税法の内容がなっています。 住民税の所得割のフラット化なども含めて、それがその端的なあらわれです。そういう点からしたら、こういう内容を専決処分ということで議会の審議権を奪うことそのものが、重大な問題だと考えています。そういう点から、この専決処分に反対をするものであります。 ○議長(山田隆一君) 次に、賛成討論の発言を許します。15番、勢屋康一君。 ◎議員(勢屋康一君) 私は、この案については、先ほど町長にも要望しましたが、間に合わないものはやむを得んけど、間に合うものは19年の4月なんちいうのは、もう6月でいいし、9月でもいいわけです。そういうことを要望しておりました。ここで一番大きな問題は、国税を地方税に渡そうというものが大きな要素が入っています。これが大体福岡県で1,000億とも言われております。これをどうして使っていくかということは、我々議会としても、執行部に監視し、あるいは要望、意見等も述べながら、やっぱりこういうものは有効に使っていくべきだというふうに思っておりますので、この案について、先ほど要望も申しましたが、それを含めて賛成討論に変えさせていただきます。 ○議長(山田隆一君) 次に、反対討論の発言を許します。2番、細川光利。 ◎議員(細川光利君) 反対討論をいたします。 基本的に、国の方が今税制問題を考えている問題に二つの理由があるわけなんですね。一つは、やっぱり大手企業の中で、リストラによる正規雇用と非正規雇用、で、非正規雇用がたくさん雇うことによって、企業利益を上げていくという考えの中から、税制問題が考えられるという点が1点あります。 もう1点は、小泉首相の諮問機関、これはオリックスの会長がトップにやった。ここが日本のそういう保険会社の一番の中心の元締めなんですね。で、現在ある損害保険、火災保険その他、こういうものはもうやめないで、引き続き掛けていくだろうと。新たな保険市場の拡大ということで、地震保険をこれを拡大していかにゃいかんということで、これはアメリカの保険会社、で、日本の大手の保険会社、こういうところからの強い圧力によって、こういう税制の改正がやられているんだということなんですね。 これは、その会長の新聞等の談話等でも出てくるわけですから、そういうことになっていると。私どもが町会議員として一番心配するのは、そういう大きな渦の中に地方自治体が巻き込まれていると。地方行政が巻き込まれてしまっているという現状になっているわけなんですね。しかし、巻き込まれた中でもがきながら、何とか町行政の運営をやっていく上においての財源の確保をせざるを得ないというところからこうやっている。 しかし、それには、はっきり言って展望がないちいうことなんですね。今苦労してでも先で展望が出てくるというものではないと。で、真綿で首を絞められるように、どんどん追い込まれていくというようなのが、今の現実の状況であるということなんです。 そういう意味から、この税制の条例改正については、非常に問題が多々あると。専決処分で処理されているために、十分に審議を尽くすことができないということで、反対をいたしたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 次に賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) これをもって討論を終了します。 これより議案第48号 専決処分の承認を求めることについての件をり採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(山田隆一君) 挙手多数であります。したがって、議案第48号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認されました。────────────・────・──────────── △日程第12.議案第49号 ○議長(山田隆一君) 日程第12、議案第49号 専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案の理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第49号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出にそれぞれ80万円増額し、総額で75億1,380万円とするものであります。 通信会社が施工する無線機器局設置箇所が、埋蔵文化財包蔵地であったため、文化財の緊急発掘調査に要する予算の調整が必要となり、専決処分による補正を行いました。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 渡辺総務課長。 ◎総務課長(渡辺一郎君) 議案第49号の詳細説明をさせていただきます。 通信会社が施工する通信基地の携帯電話の中継基地の鉄塔アンテナ建設に伴う緊急調査が必要になりましたので補正を行いました。 調査の発掘調査地の場所は、吉木東1丁目610番9、莵ギ坂古墳群の地内でございます。調査面積は、約100平方メートルでございます。 6ページ、7ページをお開きください。10款教育費、4項社会教育費、6目緊急発掘調査事業費でございます。 主な経費としまして、賃金、発掘及び整理作業に従事する作業員の賃金として49万6,000円、それから、調査後の報告書作成のための印刷製本費18万3,000円など、合計で80万円の歳出予算でございます。 戻りまして、4ページ、5ページをお開きください。20款諸収入、6項、受託事業収入、1目教育費受託事業収入でございます。埋蔵文化財発掘調査事業費受託金として、事業者の方から80万円を予定いたしております。以上で詳細説明を終わらせていただきます。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 議案第49号に対して、質問を行います。 通信無線基地局の設置箇所が、埋蔵文化財の地域であったということですが、緊急発掘と言葉では書いてあります。どう緊急であったのかというところの説明は最低限必要だと思うんです。専決処分に当たってその緊急という点がですね。その辺について、具体的に説明を求めます。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) 鉄塔をNTTドコモ会社が、携帯無線電話の中継基地として、高さ30メートルの鉄塔を立てて、6月末までにそういうまたサービスをするために、ぜひ早くしていただけないだろうかということで要請もありまして、その近くに文化財のないところもいろいろ探しましたけれども、どうしてもそこじゃないと立てられないていうことで、埋蔵があるところになったわけでございます。 そういうことで、ドコモ会社も緊急的にそういう無線基地を立てていかなければいけないということになりましたので、どうしても専決をお願いしてしなければいけないということで、専決をお願いしてしたようなわけでございます。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 私はこれがいいとか悪いじゃなくって、緊急ということであれば、いつ話があって、どのくらいのその工事の日数がかかると。で、そして、ここしかないというのも含めて、全体的に説明をしなかったら、議会、先ほどの専決処分のときも議会の審議権を奪うものなんだというとこから考えたら、きちんと説明をする、その責任が当局にあるというのが当然の話だと思うんです。そこからの質問なんで、もっと詳しく説明を求めます。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) ドコモ会社から話があったのは、1月の24日に、教育委員会の方に来られてしました。それで、いろいろ今言いましたように、場所をどこにするかということで、話を2案ほど持って来られまして、話をしていったわけでございますが、その2月の8日に、ドコモ会社の方と、標高の低いところやら高いところを現場に行ったりしてしました。それで、どうしても古墳と思われる、そこに古墳と思われる石積みがありましたので、ここについては、古墳がありますよということで連絡をして、古墳があればおたくの方でそういう調査費を出していただいてしなければいけないということでしていました。 実際にするところは、溝口建設というところが、ドコモ会社から依頼を受けているということでしていますので、そういう話を溝口建設と話をいろいろしていきましたが、実際3月の──3月になっても、ああ2月、費用が要りますよということで、大まか大体80万ほど要りますよということで提示をしました。提示を溝口建設にしたら、溝口建設の方から、結局ドコモ会社に言わないと、そういうお金がすぐに出ませんので、それでていうことでそこがまた持ち帰りまして、ドコモの方が調査を了承したというのが2月27日になりました。 それで、細かい測量等もそれからしなければいけない、どこにはっきりどこにするんだということを示さなければいけませんので、そういうものを調査していく中で、実際にドコモからきちっとした調査を依頼しますという答えが、委託契約やらが、委託契約と協定書を結んだのが4月の10日になりました。 そういうことで、ドコモ会社もとにかく6月の終わりの方には、もう立てて、できるだけそういう工事を早くして、サービスを開始したいということでありましたので、実際に早くしなければいけないということで4月10日に専決していただいて、専決がしていただいたので、ドコモ会社と委託契約と協定書を結んでするようにいたしまた。以上でございます。 ○議長(山田隆一君) ほかに質疑はありませんか。15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 今、西岡課長の話では、施工する溝口建設が来たから、それなら町が80万ぐらいかかりますよちいうたような今話やったですね。だから、町が80万ちいうのは、何か根拠がなからにゃ80万とか言われんと思うが、どういう根拠で80万というのが出たのか。それに伴って80万を業者からとって、そして、埋蔵文化財を何か49万6,000円で発掘して、それをとるのにまとめるのに18万3,000円か、これ足したら80万より10万まだ余っとるわ。この金というものは、あれは民間の土地なのか、だれの土地かようわからんが、やっぱり地主さんにそういうものを与えたのかなと私は思うとるわけですが、その点についての答弁をいただきたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) 今ありましたように、ここに6ページと7ページのところに積算したものがあります。これが80万です。賃金ですね。発掘による賃金と整備作業員が49万6,000円、それで需用費が印刷費と消耗品、合わせて22万6,000円。 あとは現場のくみ取り代やらが4,000円、それに測量が、測量費が5万円、それに使用料、現場用のトイレ等が2万1,000円、そして、労災保険料が3,000円、合わせて80万になりますので、そういうことで80万かかっただけはもらうていうことで。 あと、報告書等を印刷しなければいけませんので、これによって、80万から少し落ちるんではないかということで、余れば返すということになります。かかっただけは、町の方でもらうということにしています。 ○議長(山田隆一君) 15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) あのね、私が尋ねたのは、何か町が80万ちいうことを何か要求したみたいなかかりますよちいうみたいなことを聞いたわけ、じゃその根拠さは何で言うたんかちいうて尋ねているけれども、それが何もなかったんでね、それと私の聞きそこないかもしれんけどっから80万ちいうのが出てきたんかね。 それともう一つ、じゃあそこに立てるわけですたいね。まだ私は見ていないけれども、その土地は、だれの土地になっておるんでしょうか。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) 今80万の積算は、今言ったように、賃金とか需用費とか、委託料とかいうことでここに予算組んでありますね。それが根拠です。それは、うちの下川が積算をいたしまして、これぐらいかかるんだということで一応それをドコモに話しましてもらうということです。 それと、土地でございますが、地主は……(「名前まで要らんたい」「民間かどうかだけ」と呼ぶ者あり)個人。個人の土地。 ○議長(山田隆一君) 15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 3回目やからね、西岡君、80万ちいうのは、やっぱり岡垣の担当者がこれぐらいかかりますよといったということをよくわかりました。問題は、地主さんが個人のものであると、そこを立てられると非常にあと使えんごとになるわね。と思いますよ。私は見ていないからようわからんけれども。そこらあたりについては、地主さんの了解をもろうとかにゃね、私はやれんと思うんよ。トラブルが起きたときに大変なことになる。だから、そういうのは、その将来トラブルが起きてきませんというのか。そこらあたりはやっぱり西岡課長がやっぱりぴちっとこうしとかにゃいかんが、そこらあたりはトラブルが起きることはまず考えられませんか。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) それは、NTTドコモとその持ち主とが契約を結ばれて、ちゃんとして、工事の工事承諾書の写しもうちの方でとりましたので、そういうことで問題は起こらない。起こりません。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 町長、助役、交通整理を課長の方とよくしてください。専決処分ということは、こういう場合に先ほどの論議からしたら該当しないんですよね。意味はわかりますかね。公共的に災害、緊急災害が起こったとか、そういう事情のときであるならわかるんですね。それを営利企業が急ぐから、専決処分でしましたとか、こう本会議の場で堂々と言われると、実はこちらの方が困るわけなんで、そういうところをきちっと整理を、先ほどから専決処分のあり方について、いろいろ意見が出ているわけですから、その点をちょっと整理した答弁をください。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) ちょっと。 ○議長(山田隆一君) 町長。(「町長が言えち言ったら言っていい」と呼ぶ者あり)それでは指名してください。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 西岡課長の方から説明をさせます。 ○議長(山田隆一君) 西岡社会教育課長。 ◎社会教育課長(西岡文雄君) 埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑等についてていう、平成10年の9月29日付の文化次長からの通知がありまして、その中で、文化財の保護と発掘の調査については、事業者と連携を強化に努めていただきたいということで、関係部局との連絡等調整の確保による計画の早急把握とか、それと事業者との調整ていうことで、業者との事前協議に当たっては、事業の計画や実情について十分常置するとともに、埋蔵文化財の保護についてはよく説明をして理解を得るよう努めるということで、業者の計画や実情に十分聴取して、事業の推進を少しでも遅延しないように配慮して、発掘調査を実施しなさいということで、埋蔵については、いろんな事業をされるのを工事が遅れないように、行政も努めなさいていうこういう通達が来ておりますので、昔は緊急的に予算を700万やったですかね、何か組んで当初何年か前まではしておりましたけれども、それがなかなか緊急的に埋蔵の部分が出ませんでしたので、それを今まで落としていたんで、落としてしていました。それで、こういうふうに文化庁からの通達やらがありまして、ぜひ文化財を守るのと、結局その業者の工事を遅らかせないということをしなさいということで、こういうどうしても専決処分をしていただいて、事業を遅らさない、また埋蔵をちゃんと守るということをするために、専決処分をしていただきました。そういうことでございます。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 休憩とってちょっと調整した方がいいと思いますので。開発許可申請をやって、岡垣町のまちづくり、そういう計画の中にくみするような事業が、まず前提になっていたわけなんですね。今文化庁の通達ていうのは。で、そういうことと、今回のような個別的な問題もそれに含めるということも必ずしも反対はしません。そのこと自体は反対しません。そのことと専決処分ということの重みの違い、ここを明確にしておかないといかんですよということを言っているわけなんですね。だから、そういう点では、当然行政の方として、予算として、議会に上げなくてはならないものは、ちゃんと上げていかないといけないんですから、そういうことは、業者の方もイロハの問題としてわかっているんですね。 そうやなくて、今回の6月議会の中に執行部の方が特別に補正予算を組むようなものがないから、専決処分でもうそれは済ませておこうということでしたちいうならな、まだこう横柄さも相当なものやなちいうて理解できるんですよ。だから、そういうところをきちっとしておかないといけないちいうことで、その点で町長に質問します。 課長ていうのは、あくまでも町長の補助説明要因なんですよ。補助説明要因。先ほど助役なりがきちんと答弁で言われていることと、今課長が状況説明をしよるわけ。あんまり状況説明を熱心にされると、かえってこちらが迷惑しますよと、だから交通整理をして、代表してきちんと答えてくださいということを言っているわけなんで、そこのところで整理して答えてくれませんか。 ○議長(山田隆一君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 今回の議案第49号の専決処分の承認ということについて、これは先ほどの税条例の専決についてと同じように、この専決することについて、議会の審議権ということについては、当然この件についても検討をしたわけでございますが、先ほど申し上げた社会教育課の方からこの話がある中で、率直に申し上げまして、私は町長部局としては断りました。一介のこの営利業者のこのスケジュールに、何でこういう対応をしなくてはならんのかと、これは6月で上げていいだろうと今そういう話もあって、内部的にはいたしました。 そういう中で、現実に6月までに、岡垣町の全町域に、携帯電話のこの通じない地域、そのことを解消したいという全体のこの計画の中で、ぜひともこれは取り組みたいという要請要望がありまして、このことについては、山田議長にも御相談いたしまして、こういう要請がありますけれども、本来なら6月でありましょうけれども、この岡垣町民の利便性の増進ということからすると、こういう形について取り組みたいがということでお話を申し上げまして、一定の報告なりさせていただいて中で、専決処分をさせていただいたということでございます。 それで、今、細川議員が言われますように、私どもとしては、営利企業に対する取り扱いということのその分だけではなく、やはり公共交通網としての充実する観点から、その判断をさせていただいて、専決をしたという状況でございますので、どうぞ御理解のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(山田隆一君) 2番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 今回、ここの場所もよくわからないし、何とも言えませんかが、よく今問題になっているのが、電波障害の問題、それから健康被害の問題、こういうなんがね問題になっているんですね。そうすると、専決処分でしてしまっとったら、議会がもうあとは執行部に対して、もしそういうことはないことに越したことはないよ。十分考えられておると思うけど、もしそういうことで住民から相談があったときには、執行部にこちらがやっぱりその責任問題を言わないといけなくなる。で、こういうふうな問題でもなってくるわけなんですね。 そういう点で、やっぱり専決処分をするに当たっては、助役もお答えになったように、今後は十分検討されて、それに該当すると、やむを得ないという理由に該当するというものに限定してやっていただくということを要望しておきます。終わり。 ○議長(山田隆一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 次に賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第49号 専決処分の承認を求めることについての件を採決します。本件は、承認することに御異議はありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第49号 専決処分の承認を求めることについては承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第13.議案第50号 ○議長(山田隆一君) 日程第13、議案第50号 専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第50号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町国民健康保険事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ4,681万円追加し、総額で31億789万9,000円とするものであります。 今回の補正は、平成17年度国民健康保険事業特別会計の歳入に不足が生じましたので、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成18年度国民健康保険事業特別会計から繰り上げ充用を行い、歳入不足を補てんするものであります。 なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) それでは、議案第50号の詳細説明をさせていただきます。 平成17年度決算見込みにおきまして、単年度収支におきましては、国民健康保険税の引き上げ及び収納率のアップ、歳出におきましては、一般被保険者の療養給付費の伸びが低かったため、5月1日現在7,160万円の黒字が見込まれますが、実質収支では、1億1,843万6,000円の前年度繰り上げ充用を行っておりますので、4,681万円の不足となります。このことにより、平成18年度補正予算として、歳入歳出それぞれ4,681万円を追加し、総額31億789万9,000円とするものでございます。 歳出より説明させていただきます。6ページ、7ページをお願いいたします。 11款、前年度繰り越し充用金の22節補償補てん及び賠償金ですが、平成17年度岡垣町国民健康保険特別会計予算におきまして、4,681万円が不足することにより、繰り上げ充用をさせていただくものです。 歳入について説明いたします。4ページ、5ページをお願いいたします。 12款諸収入の1節、歳入欠陥補てん収入として4,681万円を追加し、繰り上げ充用金に充てるものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(山田隆一君) 以上で説明を終わりました。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 議案50号に対して質問を行います。 この議案を見ますと、平成18年5月1日付で専決処分をしたとなっています。で、5月1日に専決処分をしたその理由ですね、専決処分をする理由ていうのは四つぐらいありますが、どういうことでやったのか、答弁を求めます。(「休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 暫時休憩します。午後3時47分休憩………………………………………………………………………………午後4時00分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。 答弁、住民課長。安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) どうも失礼いたしました。久保田議員の質問ですが、にお答えさせていただきます。 5月25日の支払いに間に合わせるために、5月1日付で専決処分をお願いしております。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 5月1日付で専決処分をしたと、5月25日の支払いでということでした。この間に、臨時議会が開けなかったのかどうかというところがあります。そこのところの判断を町長はどのようにされたのか。なぜこういう質問をするかといいますと、実はここに去年の6月8日から始まった定例議会の議案があります。ここでは、平成17年5月31日付で専決処分をしたと、このときの質問は、その10日ぐらい前ですかね、助役選任の臨時議会がありました。そのときに、できなかったのかという質問を去年同じ時期に行いました。 で、5月25日支払いなら、それまでに臨時議会開けなかったのかと、特にここに専決処分のあり方についてが、これ議員必携です。法の規定による専決処分と、一つが議会が成立しなかったとき、それから法第113条ただし書きの場合において、なお会議が開くことができないとき、3番目に町村長が議会を招集する暇がないと認めるとき、4番目に、議会が議決すべき事件を議決しないときと。この四つの中で、議会が本当に開けなかったのかどうかというところの問題として質問をしているんです。 今回、専決処分のところで、一つ一つ議会の改革、活性化というところで質問してきました。ここに分権時代に対応して、新たな町村議会の活性化方策というのが、あるべき議会像を求めて最終報告、平成18年4月と。第二次地方町村議会活性化研究会がまとめたものがここにあります。 この中で、専決処分についてどのように言っているか、まとめているか。第一次提言、第一次報告での提言したとおり、専決処分の安易な利用を廃止、真にやむを得ないものに限定する措置を講ずるということで、その後このように概説で述べています。長の専決処分については、地方自治法第179条と180条に規定が置かれ、何らかの理由で議会が開けず、議会の議決決定すべき事件について、その実施が迫られている法定委任的専決処分と事件が軽易で議会の議決により委任を受けている任意的専決処分とに分けて要件手続が示されている。 町村でも、件数が年々増加の傾向にあり、年平均7ないし8件になっている。これについては、第一次報告でも特に要件の99%を占めていた暇なしが交通通信手段の発達した時代には通用せず、先例・慣行を理由に安易に利用されすぎているので、長の判断基準をもっと客観的に明確にさせて、真にやむを得ないものに限定し、可能な限り急施事件として臨時議会を招集することと。こういう提言がなされています。 これは、議会の改革活性化、先ほど言った審議権、議決権に重要な内容だというところで、今特別委員会をつくって論議をやっている真っ最中です。まさに、議会の存在意義そのものが問われる状況の中で、支払いが5月25日と、5月1日に専決処分。 町長、本当、議会が納得できる答弁を求めます。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。
    ◎町長(樋髙龍治君) 5月1日に提案ということになって処理として出されております。確かに5月25日の出納閉鎖、これしかわからなかったとは言え、こういうことで時間的な、今考えますれば、時間的なことが果たしてなかったかということを言われるとちょっと反省をするところがございます。が、今後はこういうことのないように、私ども皆さん方の議員としての責任を最大限に発揮していただくような、そういうふうな審議、そしてまた、議決については十分尊重してまいりたいと反省をいたしております。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 反省ぐらいのそういう性格のものではないということなんです。これは。専決処分は否決されても生きるんですね、専決処分そのものが。そのくらい重要な案件なんです。専決するかどうかていうのは。議長はじめ、皆さん方がどのように考えられるか、それはわかりません。しかし、まさに議会軽視と言わざるを得ない。こういう状況を見逃し、反省しますぐらいで済まされる内容かというところなんです。町長。議長も本当にそういう点で、本当この問題どうなのかというところでは、本当議運も含めてやはり安易なね、本当安易になっているんやないかなというふうに思うんです。町長その辺、再度きちんとした答弁をください。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 再度申し上げますけれども、先ほど申し上げましたように、議員の議決、審議、そしてまた議決権という大きな責任の中でされております皆さん方の任務につきまして、私どもがそれを奪うと申しますか、それをあらわす大きな場がなく、今日に至り専決処分をしていただくというようなことをお願いしたことについて、今後そういうことのないように、私ども真摯に本日の受けとめまして、反省をいたし、今後はそういうことのないように、緊急かつそういうふうな形で持っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 議長の方からも、安易な専決処分は今後一切やらないように強く申し出をしておきますので、了解してください。 ほかに。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) もう反対の理由は明らかだと思います。反省をしているとうことですけれども、やはり今回はもうあえて反対をさせていただきます。以上です。 ○議長(山田隆一君) 次に賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 次に反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第50号 専決処分の承認を求めることについての件を採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(山田隆一君) 挙手多数であります。したがって、議案第50号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認されました。────────────・────・──────────── △日程第14.議案第51号 ○議長(山田隆一君) 日程第14、議案第51号 専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第51号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町老人保健事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ3,876万6,000円追加し、総額で37億1,432万5,000円とするものであります。 今回の補正は、平成17年度老人保健事業特別会計の歳入に不足が生じましたので、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成18年度老人保健事業特別会計から繰り上げ充用を行い、歳入不足を補てんするものであります。 なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) それでは、議案第51号の詳細説明をさせていただきます。 老人保健事業特別会計の歳入予算は、支払い基金交付金、国県支出金及び町繰入金等で編成されております。 国県への変更申請は、当該年度の基準日までの医療費の実績と、基準日以降の推計により、総医療費を算出し、変更申請を行い交付を受けているわけです。支払い基金につきましては、年4回の医療費月報により、変更交付決定がされ、支払いを受けております。17年度は繰越金が690万円と少なく、また当初推計額が最終支払い額より低かったこと、及び変更交付決定額も申請額を下回ったため、歳入に3,876万6,000円の不足となりました。 このことにより、平成18年度補正予算として、歳入歳出3,876万6,000円を追加し、総額37億1,432万5,000円とするものでございます。この歳入不足は、支払基金、国及び県から過年度分として、平成18年度中に交付されます。 歳出より説明させていただきます。 6ページをお願いいたします。6款、前年度繰上げ充用金の22節、補償補てん及び賠償金ですが、平成17年度岡垣町老人保健事業特別会計予算におきまして、3,876万6,000円不足することにより、繰上げ充用をさせていただくものです。 歳入について説明させていただきます。 4ページ、5ページをお願いいたします。6款諸収入、1節歳入欠陥補てん収入として、3,876万6,000円を追加し、繰上げ充用金に充てるものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) この議案第51号は、先ほどの議案第50号との関係があるのかどうかですね。先ほどの専決処分との絡みがあるんなら、ちょっとその辺を含めて、具体的に説明を求めます。 ○議長(山田隆一君) 安部住民課長。 ◎住民課長(安部信義君) これも国保会計と同じように、支払いの関係で、専決をさせていただいております。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 町長にお伺いします。 先ほど反省をすると言われました。そうであれば、この議案第51号に対して、一番最初に、同趣旨のことを言った上で課長に説明をさせるべきじゃないでしょうか。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほどの50号の議案と同じようにも今回やむを得ず私どもとしては、そういう反省をいたしておりますけれども、そういうふうな形で専決処分をさせていただきました。今後、同じようなことを繰り返さないためにも、時期を私ども的確に見ながら、十分な皆さん方の審議、そしてまた、がされるようなそういう場を持ちながら進めていきたいと思っております。 ○議長(山田隆一君) 14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) その後にもう1件あります。で、やはり本当に反省をしているというときには、やはりきちんと一番最初に言うということになると思うんです。その辺については、もう今後ていうよりも、本当きちんとしていただきたいということを言っておきます。 ○議長(山田隆一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。14番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 議案第51号についても、50号と同趣旨で反対をいたします。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第51号 専決処分の承認を求めることについての件を採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(山田隆一君) 挙手多数であります。したがって、議案第51号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認されました。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第52号 ○議長(山田隆一君) 日程第15、議案第52号 専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第52号について、提案理由の説明をいたします。 岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の歳入歳出をそれぞれ117万1,000円追加し、総額で385億4,000円とするものであります。 今回の補正は、平成17年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計の歳入に不足が生じましたので、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、平成18年度岡垣町住宅新築資金等貸付事業特別会計から繰上げ充用を行い、歳入不足を補てんするものであります。 繰上げ充用を行う原因は、歳入において、貸付金の返済に対する滞納により、歳出における郵政局等への償還金に不足が生じたためです。繰上げ充用につきましては、滞納者と返済に関する協議を行い、平成24年度までには解消される見込みです。 貸付金の償還状況ですが、平成17年度までの未償還総額は、約2,143万円で、償還総額の16.8%となっております。 なお、すべての償還が完了するのは、平成34年度を想定しています。 今後も滞納の解消に努力し、住宅新築資金等貸付事業の健全化を図ってまいりたいと考えております。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 町長、先ほど指摘ありましたね、これも同じようなことで、当初、断りを言った方がいいんじゃないですか。 ◎町長(樋髙龍治君) 50号、51号、52号と続きまして、専決処分をさせていただいております。 先ほど議員の方から言われました点を今後とも、私ども反省の糧として、今後は取り組んでいきたいと思っております。 なお、52号につきましては、提案理由を述べさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 議案第52号についても、質問というよりも、今町長が述べられたんで、もうそれはそれでよしとしますが、今回はあえて反対をさせていただきます。 ○議長(山田隆一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。14番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 先ほど述べた趣旨で反対をいたします。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第52号 専決処分の承認を求めることについての件を採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(山田隆一君) 挙手多数であります。したがって、議案第52号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認されました。────────────・────・──────────── △日程第16.陳情について ○議長(山田隆一君) 日程第16、陳情についての件を議題とします。 お手元に配付しております文書表により順次審議します。 陳情第4号の件をお諮りします。会議規則第86条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、陳情第4号は文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第17.陳情の撤回について ○議長(山田隆一君) 日程第17、陳情の撤回についての件を議題とします。 陳情者、成富啓倫君から、お手元に配付のとおり、陳情取り下げ申出書が提出されました。 お諮りします。ただいま議題となっています陳情の撤回についての件は、承認することに御異議ありませんか。7番、西田陽子君。 ◎議員(西田陽子君) この陳情書撤回のことについて、ちょっと私はわかりませんので、どのようにだれにお聞きしていいかわからないんですけれども、ちょっと意見を述べます。 この陳情は……(発言する者あり) ○議長(山田隆一君) 意見はできません。だから異議があるから、採決で。 ◎議員(西田陽子君) ああそうなんですか。いけないんですか。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 暫時休憩します。午後4時21分休憩………………………………………………………………………………午後4時27分再開 ○議長(山田隆一君) お諮りします。ただいま議題となっています陳情の撤回についての件は、承認することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、陳情の撤回についての件は、承認すること決定いたしました。────────────・────・──────────── △日程第18.報告第3号 ○議長(山田隆一君) 日程第18、報告第3号 平成17年度岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 報告第3号について、報告理由の説明をいたします。 平成17年度岡垣町一般会計補正予算(第5号)において、平成18年度に繰越して使用することができる経費とした繰越明許費について、地方自治法施行令の規定により、その繰越計算書の内容を報告するものであります。 以上でもちまして、報告理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 開発公社は昔は、町がいろいろな事情があったけれども開発公社が適用させていただいて、これが大きな開発公社の……(発言する者あり) ○議長(山田隆一君) いや第3、報告3号ですよ。(発言する者あり)17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 今、工事の進捗状況だけについて、当局の責任ある町長から答弁をもらいたいというのは、いろいろこう話がされて、町民の期待もあって、いつ開通するのかというのがあります。それで、一つは、鹿児島本線の下の開通が、いつから供用開始になる予定なのかということと、それからずっと先という話もちらほら聞きよりますけれども、公園通りの終わりから、あそこの今工事しよるところまで、大体いつごろそれが開通するというのか、まだ認可がおりていないからとかちいう話も聞きよりますけれども、いろいろそういう質問も受けますので、責任ある説明を求めます。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 当初の計画どおり、18年度末を供用開始と、18年度で工事を終わり、19年度から供用開始だとそのように私は報告を受けております。(「もう一つは。全部」と呼ぶ者あり) ○議長(山田隆一君) 全部。全線開通ね。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 先ほど町長が申されましたのは、海老津源十郎線の分であります。で、平山議員が申されました鉄道、要するに旧3号から鉄道のことについては、県道として、県が今事業をされておりますので、ちょっとそこのところについては、きょう建設課長があれですので、そのことについては、詳細については、今私は承知しておりません。 で、あと今回の3月議会で、県道のつけかえということで、495号線からの道路については、まさに今県と協議をし、どのように取り組んでいくのかということを協議しておる最中でございますので、これが具体的にいつになるのかということについては、現段階においては、まだそこの状況の方には至っていないと。まずはやっぱり県に取り組んでいただくということを協議し、それに向けて精いっぱい取り組んでいるという状況であります。 ○議長(山田隆一君) 17番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) ちょっと私の質問の仕方も悪かったと思います。そうすると、下を、鹿児島本線の下が抜けるのは、いつかわからないと。(「そけはわかるやろ」と呼ぶ者あり)(発言する者あり) ○議長(山田隆一君) 暫時休憩します。午後4時31分休憩………………………………………………………………………………午後4時35分再開 ○議長(山田隆一君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第19.報告第4号 ○議長(山田隆一君) 日程第19、報告第4号 平成17年度岡垣町土地開発公社決算報告についての件を議題とします。 提出者から報告の内容の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 報告第4号について、報告理由の説明をいたします。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成17年度岡垣町土地開発公社の決算を報告するものであります。 平成17度の主な事業としましては、公有用地の売却及び嘱託登記事務でした。 なお、詳細については、管財課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) 小田管財課長。 ◎管財課長(小田勝人君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 お手元の資料1ページをお願いいたします。 用地の売却でございますが、赤井手東高陽線道路改良事業用地、東松原2丁目40番16号。面積といたしまして、298.06平米を岡垣町へ2,343万2,000円で売却を行っております。 続きまして、お手元の資料、2ページをお願いいたします。 損益計算書ですが、事業利益は、赤井手東高陽線道路改良中の用地の町への売却により68万2,503円となっております。 販売日及び一般管理費に伴う事業利益は、108万4,792円の赤字となっておりますが、事業外収益が251万6,126円で、差し引き経常利益が143万1,334円となり、特別損失5万5,773円を差し引いた137万5,561円が登記利益となっております。 続きまして、3ページをお願いいたします。 貸借対照表の右側、資本の部で下から5行目でございますが、前期繰り越し準備金4,609万9,618円に、先ほど言いました登記利益137万5,561円を加えた額4,747万5,179円が登記準備金となっております。 なお、4ページにつきまして、財産目録を示しておりますが、詳細説明は省略させていただきます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山田隆一君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は、報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。質疑ありませんか。15番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 先ほどは失礼しました。 開発公社で今回出とるのが、東松原のあの用地の問題だけでございますが、今後やっぱり岡垣町として、開発公社ができたのは町長も御存知かと思いますが、町が今からはいろいろな計画をやっていく上では、先行投資で開発公社に土地を買ってもらうと、これをやってきたわけですね。そうしますと、岡垣町が樋髙町政になって、まだその用地が何こう必要と考えてるなら開発公社も必要でしょう。私はもう開発公社だけやない、まだほかもあると思いますが、今はやっぱり厳しい財政の中で、これを続けていかにゃいかんのかちいう疑問を持っている1人なんですよ。その点について、町長のちょっと今後の問題として、お尋ねしておきたいと思います。 ○議長(山田隆一君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) この平成18年度が、後期の基本計画の策定をいたし、後期のスタートになるわけでございます。その中で、大きな事業と申しますか、その中でいろいろな事業、まちづくりの中に掲げております。 そういう中で、私は開発公社は今後も岡垣のまちづくりのためには、存続と申しますか、事業そのものを今すぐかかるということは、確定はいたしておりませんけれども、存在価値があるということで、今後とも残しておきたいとそのように思っております。 ○議長(山田隆一君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り、決定していますので、会期中の会議通知はしません。御了承願います。 また、本日、要求された資料については、必要な方は本日午後5時30分までに、議会事務局へ申し出てください。────────────・────・──────────── ○議長(山田隆一君) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これにて散会します。起立。礼。午後4時41分散会──────────────────────────────...